【ポイント】
●12月8日(水)午前0時から、豪州首都特別地域(ACT)に滞在歴のある人は、日本入国後、検疫所が指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受け、検査結果が陰性であれば14日目までの残りの待機期間を自宅等で待機することになります。
●これまでは、NSW州及びNT準州に滞在歴のある人に対して、日本入国後に6日間の検疫所が指定する場所での待機が求められていましたが、今回、上記のとおり新たにACTが追加されました。
【本文】
1 日本政府は、豪州首都特別地域(ACT)を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」及び「オミクロン株に対する指定国・地域」に指定すると発表しました。本件指定に基づく措置は、12月8日(水)の午前0時(日本時間)から実施され、12月8日(水)0時以降に日本に到着する人のうち、ACTに滞在歴のある人は、検疫所が指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受け、検査結果が陰性であれば14日目までの残りの待機期間を自宅等で待機することになります。
2 これまで豪州国内では、NSW州及びNT準州に滞在歴のある人について、日本入国後6日間検疫所長が指定する施設で待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受け、6日目に受ける検査結果が陰性であれば、残りの待機期間を自宅等で待機することとされていましたが、今回、上記のとおりACTが追加されました。
3 上記3州・準州に滞在歴のない人は本件措置の対象とはなりませんが、引き続き、14日間の自宅待機等は必要になりますので、ご留意ください。
4 措置の詳細は、以下リンク先をご参照ください。
○「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月6日時点)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1206_list.pdf
○「水際対策強化に係る新たな措置(17)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1206_17.pdf
○「水際対策強化に係る新たな措置(20)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1206_20.pdf
○「水際対策強化に係る新たな措置(21)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1206_21.pdf
5 豪州国内で移動し日本へ入国する場合について
(1)上記3州・準州以外の州から、シドニー空港を経由して本邦に向かう場合、シドニー空港内にとどまる場合には、同州内での滞在歴はないものと見なされますので、6日間停留措置の対象外となります。
(2)上記3州・準州以外の州から陸路でシドニー空港に向かう場合、その行動が日本に出発する目的である限り、NSW州への滞在歴はないものとして扱われ6日間停留措置の対象外となりますが、移動の途中でホテルに宿泊した場合には、その場所に滞在歴があるものと見なされ措置の対象となります。
(3)NSW州、NT準州、及びACTの空港を出発し、メルボルン空港経由で日本に入国する場合、上記3州・準州の空港以外に滞在歴がある場合は、6日間及び3日間停留措置の対象となります。
(4)なお、日本に入国する場合で、上記1及び2の措置の対象外となる場合(上記3州・準州に滞在歴がない場合)でも、引き続き、自宅等で14日間の待機をすることに変更はありませんので、ご注意ください。
(5)州間の移動を伴い日本に入国する場合は、下記リンク先(検査証明書について(Q&A))の「質問9」をご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100228637.pdf
(6)日本への入国に際して必要な手続きについては、下記厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
6 その他参考となる連絡先
日本国内から:0120−565−653
海外から:+81−3−3595−2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03−3580−4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ)
日本国内から:電話:0570−011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
海外から:+81−3−5363−3013
(メール発信者)
在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp