● 12月24日、日本国政府は、水際対策強化に係る新たな措置を公表し、日本時間12月27日午前0時以降、ケニアからの全ての入国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所で6日間の待機措置(これまでは、3日間の待機措置)を求められることとなりました。詳細は、以下をご参照下さい。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C170.html
● 具体的には、入国後6日目(入国日を含めない)に検査を行い、いずれの検査でも陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間につき自宅等待機を求めることになりましたので、右お知らせします。
【お知らせ】
( https://twitter.com/JapanEmbKE_EMR ) にて、ケニア保健省発表の新型コロナウイルスの感染状況及び検査数に占める陽性率について毎日情報を発信しています。是非この機会にフォローして下さい。
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令和3年12月24日
在ケニア日本国大使館
電話:020−2898−000(24時間対応)