水際対策上特に対応すべき変異株に対する水際強化措置

 12月7日付領事メールで、「水際対策強化に係る新たな措置(21)が公表され、12月4日午前0時以降、オミクロン株に対する指定国・地域を除く3日間待機国(ケニアはここに含まれます。)からの帰国者・再入国者等でワクチン接種済者は、入国後検疫所が確保する宿泊施設での待機が求められなくなりました。」旨お知らせしましたが、本日、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」にケニアが指定された(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C158.html )ことにより、12月17日日本時間午前0時から、ケニアからの渡航者は、「水際対策強化に係る新たな措置(21)(及び「水際対策強化に係る新たな措置(22)(令和3年12月9日))の対象とはならなくなり、新たに3日間の待機の措置を

求められることになりました。

 具体的には、ケニアからのすべての入国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所での待機を求め、その上で、入国後3日目(入国日を含めない)に検査を行い、いずれの検査でも陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間につき自宅等待機を求めることになりましたので、右お知らせします。

《お知らせ》

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令和3年12月14日

ケニア日本国大使館

電話:020−2898000(24時間対応)

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