新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本に到着後の自宅等での待機期間が10日間から7日間に変更)(COVID-19関係)

【ポイント】

●1月29日午前0時(日本時間)以降、オミクロン株が支配的となっている国・地域(現時点では豪州を含む全ての国・地域)からの帰国者・入国者に求めている自宅等での待機期間、健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間が10日間から7日間に変更されました。

【本文】

1 日本政府は、オミクロン株が支配的となっている国・地域(現時点で豪州を含む全ての国・地域)からの全ての帰国者・入国者に係る入国後の自宅等での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用のいずれの期間(以下「自宅等での待機期間」)について10日間から7日間に変更することを発表しました。この変更に基づく措置は、1月29日(土)の午前0時(日本時間)から実施され、既に入国済みの人に対しても適用されます。なお、オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域(現時点で該当国・地域なし)については、今後、別途の指定を行い、当該国・地域からの帰国者・入国者については、入国後の自宅等での待機期間が14日間となります。

2 現在、日本入国前14日以内(入国日を含まない)に豪州に滞在歴のある帰国者・入国者については、これまで実施されている全ての入国者に共通の措置に加え、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目(入国日を含まない)に改めて検査を受けていただくことになっています(豪州に滞在歴のある人は滞在していた州を問わず対象となります)。その上で、陰性と判定された人については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後7日間の残りの期間を自宅等で待機していただくことになります。なお、入国後の自宅等での待機期間の一部を短縮する措置は現在停止されています。

3 措置の詳細は、下記リンク先をご参照ください。

○「水際対策強化に係る新たな措置(26)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0128_26.pdf

○「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和4年1月28日時点)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0128_list.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(17)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0128_17.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(20)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0128_20.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(24)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0111_24.pdf

ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

4 その他参考となる連絡先

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120−565−653

海外から:+81−3−3595−2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

電話:(代表)03−3580−4111(内線4446,4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ)

日本国内から:電話:0570−011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)

海外から:+81−3−5363−3013

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html