チェコのオミクロン株に対する指定国・地域への指定他関連情報

12月1日(水)0時(日本時間)以降、チェコから日本に到着するすべての入国者及び帰国者は、検疫所の宿泊施設で3日間の待機が求められます。

1 11月29日、日本政府はチェコを「オミクロン株に対する指定国・地域」に指定し、水際強化措置を取ることとしました。そのため、チェコを出国し、日本に12月1日(水)0時以降到着するすべての入国者及び帰国者(ワクチン接種有無に関わらず)は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機していただくことになります。

2 また、「有効なワクチン接種証明保持者に対する入国・帰国後の待機期間短縮(10日間)措置」及び「受入責任者が業所管省庁から事前に審査を受けることによる待機期間短縮(3日間)措置」については、12月31日(金)までの間停止いたします。

3 (チェコを含む全ての国・地域対象)11月30日0時(日本時間)以降、12月31日(金)までの間、「特段の事情」を有する場合を除き、既存の査証発給済者を含む外国人の日本への入国が禁止されます。※「特段の事情」とは(法務省HP):https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf

外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C146.html

ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp