新型コロナウイルス関連水際措置等(パキスタンから日本へ入国する際の検疫強化について)

【ポイント】

●既に広域情報にてお知らせしていますが、日本政府は、パキスタンに滞在した後、3月20日午前0時以降に日本に入国する全ての入国者及び帰国者に対して「入国から3日間は検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機すること等」を要請すると決定しました。

●出発前72時間以内の「出国前検査証明」の携行等従来の検疫措置も引き続き有効ですが、指定の検査証明書以外が有効か否かについては、搭乗する航空会社及び本文で記載している日本の問い合わせ窓口に事前にご確認をお願い致します。

●入国後3日、14日の起算は、厚生労働省新型コロナウイルス相談窓口によると、入国した日の翌日を1日目と数えるとのことです。

【本 文】

1 既に広域情報にてお知らせしておりますが、3月17日、日本において新たな水際対策措置が以下のとおり決定されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000755165.pdf

2  これまで英国、南アフリカ共和国等の17か国を指定してきた「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に、新たにエストニアチェコパキスタンハンガリーポーランドルクセンブルク及びレバノンの7か国を追加指定しました。

3 本件措置の主な点をお知らせ致しますので、日本への帰国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

(1)上記7か国からの全ての入国者及び帰国者については、これまでは自宅等で入国後14日間の待機をしていただいてきたところですが、今後は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくことになります。

(2)出発前72時間以内の「出国前検査証明」の携行等従来の検疫措置も引き続き有効ですが、指定の検査証明書以外が有効か否かについては、搭乗する航空会社及び本文で記載している日本の問い合わせ窓口に事前にご確認をお願い致します。

4 本措置はこれまでの英国、南アフリカ共和国等の17カ国に加えて、当国を含む今回新たに指定された7カ国からの入国者に対する追加措置であり、これら以外の国・地域についてはこれまでの水際措置に変更ありません。

※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。

※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)