我が国の水際対策強化(イタリアからの入国者に対する検疫強化)

●2日、日本政府はイタリアを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定しました。入国前14日以内にイタリア滞在歴がある場合、日本時間5日午前0時から、日本への入国時の検疫措置が強化(*)されますので、ご留意ください。

(*)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

●検疫措置概要

(1)従前通り滞在国に拘わらず全ての入国者共通の措置。

・滞在国出発前72時間以内に受けた検査の陰性証明の携行、誓約書の提出、質問票Webへの登録及び到着時の検査実施。

(2)日本到着前14日以内にイタリアを含む「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に滞在歴がある場合の追加措置。

・到着後、検疫所長の指定する場所(=検疫所が確保する宿泊施設)での待機が求められる。

・入国後3日目(入国日は含まれません)に再度検査を行い、陰性と判定された場合、検疫所が確保する宿泊施設を退所、公共交通機関を利用せず移動の上、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機。

・出発前72時間以内の検査証明を日本到着時に提出できない場合、入国後3日目及び6日目に検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定されれば、検疫所長の確保する宿泊施設を退所、公共交通機関を利用せず移動の上、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機。

●3月2日時点で日本政府が「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」として指定する国は以下のとおりです。

(1)アイルランド

(2)イスラエル

(3)英国

(4)南アフリカ共和国

(5)アラブ首長国連邦

(6)イタリア

(7)オーストリア

(8)オランダ

(9)スイス

(10)スウェーデン

(11)スロバキア

(12)デンマーク

(13)ドイツ

(14)ナイジェリア

(15)ブラジル

(16)フランス

(17)ベルギー

●本件措置についての詳細及び問い合わせ窓口は以下のとおりです。

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/content/000747462.pdf

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化):

海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

国内から電話の場合:0120-565-653

照会受け付け時間:午前9時〜午後9時(土日祝日も可)

厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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