●2日、日本政府はイタリアを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定しました。入国前14日以内にイタリア滞在歴がある場合、日本時間5日午前0時から、日本への入国時の検疫措置が強化(*)されますので、ご留意ください。
(*)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
●検疫措置概要
(1)従前通り滞在国に拘わらず全ての入国者共通の措置。
・滞在国出発前72時間以内に受けた検査の陰性証明の携行、誓約書の提出、質問票Webへの登録及び到着時の検査実施。
(2)日本到着前14日以内にイタリアを含む「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に滞在歴がある場合の追加措置。
・到着後、検疫所長の指定する場所(=検疫所が確保する宿泊施設)での待機が求められる。
・入国後3日目(入国日は含まれません)に再度検査を行い、陰性と判定された場合、検疫所が確保する宿泊施設を退所、公共交通機関を利用せず移動の上、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機。
・出発前72時間以内の検査証明を日本到着時に提出できない場合、入国後3日目及び6日目に検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定されれば、検疫所長の確保する宿泊施設を退所、公共交通機関を利用せず移動の上、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機。
●3月2日時点で日本政府が「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」として指定する国は以下のとおりです。
(1)アイルランド
(2)イスラエル
(3)英国
(4)南アフリカ共和国
(5)アラブ首長国連邦
(6)イタリア
(7)オーストリア
(8)オランダ
(9)スイス
(10)スウェーデン
(11)スロバキア
(12)デンマーク
(13)ドイツ
(14)ナイジェリア
(15)ブラジル
(16)フランス
(17)ベルギー
●本件措置についての詳細及び問い合わせ窓口は以下のとおりです。
・厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000747462.pdf
・厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化):
海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
国内から電話の場合:0120-565-653
照会受け付け時間:午前9時〜午後9時(土日祝日も可)
・厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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