○ソウル特別市は3月19日、(3月17日付の領事メールにて御案内していた)外国人労働者に対する診断検査の行政命令(3月17日)を罰則無しの勧告に変更しました。
○本件に関する概要は以下のとおりです。
原文URL:https://www.seoul.go.kr/news/news_notice.do#view/336553
○ソウル特別市所在の日系企業の皆様、ソウル特別市所在企業勤務の皆様におかれましては、120タサンコールセンター(02−120)や勤務先において最新の情報をご確認いただくようお願いいたします。
ソウル特別市公示第2021−148号
【件名】コロナ19拡散防止のための外国人労働者診断検査行政命令変更
【内容】
ソウル特別市内のコロナ19の地域社会への感染拡散を防止しようと「感染症の予防及び管理に関する法律」により施行したコロナ19の拡散防止のための外国人労働者診断検査行政命令(ソウル特別市公示第2021−139号(21年3月17日)を下記のとおり変更する。
2021年3月19日
1 適用地域:ソウル特別市全地域
2 勧告期間:21年3月17日(水)〜21年3月31日(水)(15日間)
3 勧告対象:コロナ19の感染リスクが高い事業場で1人以上の外国人労働者を雇用している事業主と外国人労働者(未登録外国人含む)
4 勧告内容
-外国人労働者を1人以上雇用した事業主は、上記期間の間、外国人労働者にコロナ19診断検査を受けるよう措置を勧告
※感染リスクの高い事業場に雇用された韓国人についてもコロナ19診断検査を受けるよう勧告
-外国人労働者(未登録外国人含む)は勧告期間の間、コロナ19診断検査受検
※未登録外国人もビザ確認なしに無料でコロナ19診断検査を受けることができ、検査過程で提供された情報は防疫目的にのみ活用
5 検査場所:事業場所在地または居住地から近い臨時選別検査所等
6 検査費:無料
7 問い合わせ先:120タサンコールセンター(02−120)
(了)
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【在大韓民国日本国大使館領事部:邦人援護班】
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TEL:(国番:+82)02-739-7400
FAX:(国番:+82) 02-723-3528
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