イスラエルから日本入国後の宿泊施設待機の実施等 11/29

● 日本政府は、新型コロナウイルスのオミクロン株の発生を踏まえ、11月29日(月)、イスラエルを新たに「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」に指定しました。

 このため、日本時間12月1日(水)午前0時以降、イスラエルから日本に入国するすべて方(日本人を含む)は、検疫所長が確保する宿泊施設において6日間待機し、入国後3日目及び6日目に同施設内で改めて検査を受けていただくことになります。

 6日間の施設待機を終了して退所した後、入国後14日目まで(入国日を除く)自宅等で自主隔離いただく必要があります。

(外務省海外安全ホームページ:広域情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C146.html

● 11月29日に発表された水際対策強化に係る新たな措置(20)の3に基づき、12月1日以降、審査済証を所持する方の日本入国後の行動制限緩和措置が12月31日まで停止されます。

 また、新型コロナウイルス・ワクチン接種証明所持者に対する自宅等での自主隔離短縮(14日間から10日間への短縮)措置(水際対策強化に係る新たな措置(18)御参照)についても、12月31日まで停止されます。

(水際対策強化に係る新たな措置(20))

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100265152.pdf

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から 0120-565-653

海外から +81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

【参考情報】

厚生労働省ホームページ:水際措対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

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【問い合わせ先】

イスラエル日本国大使館

Tel: +972-(0)3-6957292

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大使館HP:

https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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