水際対策強化に係る新たな措置(10)

○3月18日、日本政府は水際対策強化措置に係る新たな措置を決定いたしました。

○詳細は以下を御確認ください。

○本件による、邦人の皆様に対する措置の変更はありません。日本に帰国される際は、以下の在韓国日本国大使館のホームページを確認する等、最新の情報に留意するようにお願いいたします。

https://www.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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令和3年3月18日

水際対策強化に係る新たな措置について

 3月18日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。

「水際対策強化に係る新たな措置(7)」(令和3年1月13日)において、緊急事態解除宣言が発せられるまで実施することとした以下の措置は、当分の間、継続することとなりました。

(1)ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止

(2)全ての国・地域からの新規入国の一時停止

(3)全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止

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【在大韓民国日本国大使館領事部:邦人援護班】

E-mail:ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp

TEL:(国番:+82)02-739-7400

FAX:(国番:+82) 02-723-3528

住所:大韓民国ソウル特別市鍾路区栗谷路6

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窓口業務時間:9:30〜12:00,13:30〜17:00

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