【領事メール】【COVID-19】日本における水際対策(帰国者・入国者に対する3日間の待機措置(沿海地方の新規指定及びモスクワ市の継続指定)及びワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し)

●11月8日(月)以降、日本入国日から起算して過去14日以内に沿海地方(新規)及びモスクワ市(継続)に滞在歴のある方は、入国後3日間は検疫所が確保する施設で待機する必要があります。なお、「入国後の3日間の待機措置」の指定地域であるハバロフスク地方は、同日以降、対象地域から解除されます。

●これにより、沿海地方及びモスクワ市に過去14日以内に滞在歴のある方が、一時帰国ワクチン接種事業による接種を予約される場合は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機期間が経過した後、検疫所手配のバスで空港に戻る日の特設会場の開場時間帯での接種予約が可能となります。

●また、同日以降、入国者・帰国者の方(検疫所確保宿泊施設における10日間及び6日間待機の対象地域に滞在歴がある方を除く)のうち、外務省・厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持し、日本国内受入責任者(雇用企業・団体等)から特定省庁(受入責任者の業を所管する省庁)へ提出した誓約書及び活動計画書等について事前に審査を受けた方については、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動が認められます。

1(1)11月5日、日本政府は、水際対策「入国後の3日間の待機措置」に係る新たな措置を発表しました。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C138.html

(2)この新たな措置により「入国後の3日間の待機措置」の対象地域に新たに沿海地方が追加指定され、モスクワ市が引き続き指定されました。そのため、11月8日(月)以降は、日本入国日から起算して過去14日以内に沿海地方及びモスクワ市に滞在歴のあるすべての入国者・帰国者の方は、「入国後3日間の検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機措置」の対象者となります。よって、入国後3日目(例:11月11日入国の場合は、11月14日に検査を受けることになります)に改めて検査を行い、陰性判定であれば検疫所確保の宿泊施設を退所し、残りの待機期間を自宅等で待機していただくこととなります。

(3)同措置により、これまで「入国後の3日間の待機措置」対象地域となっていたハバロフスク地方が11月8日以降は対象地域から解除され、通常の待機措置になります。

2 入国後の3日間の検疫所確保施設での待機措置の指定地域である沿海地方及びモスクワ市に過去14日以内に滞在歴のある方が、一時帰国ワクチン接種事業による接種を予約される場合は、入国後、(到着当日には接種を受けずに)水際措置に従って検疫所が確保する宿泊施設での待機を開始し、同宿泊施設での待機期間が経過した後、検疫所手配のバスで空港に戻る日の特設会場の開場時間帯(成田空港及び羽田空港の特設会場の開場時間は祝・休日含む毎日10時〜13時、14時〜17時の2部制)の中で接種予約が可能です。

検疫所が確保する宿泊施設での待機期間を経過した後に空港に戻る日に接種を受けない場合は、自宅等での待機期間中であっても、日程等のやむを得ない事情があり、公共交通機関の不使用、マスクの着用、手指消毒の徹底、「3密(密閉・密集・密接)」の回避、目的地以外の移動は行わない等のルールを遵守する場合に限り、接種会場に来訪し、接種を受けることが認められています。

3(1)11月5日、さらに日本政府は、水際対策「ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し」に係る新たな措置を発表しました。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html

(2)この新たな措置により、入国者・帰国者(過去14日以内に10日間及び6日間の検疫所確保宿泊施設待機の対象の指定国・地域に滞在歴がある場合を除きます)の方のうち、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持し、日本国内の受入責任者(入国者を雇用する企業・団体等)から特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管する省庁)へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に業所管省庁の審査を受けた方については、入国後14日目までの待機施設等(受入責任者が確保する待機施設又は自宅)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、

入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動が認められます。

また、特定行動が認められる者の親族のうち、当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける方についても、上記の要件を全て満たす場合に限り、最短で4日目以降、原則として同様の活動が認められます。なお、11月8日日本時間午前10時より、この措置の実施に関する受入責任者から業所管省庁への申請の受付が開始されます。

詳細は、以下をご参照ください。

○水際対策強化に係る新たな措置(19)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100256021.pdf

(3)上記の入国後4日目以降の行動制限の見直しとは別に、入国後14日目までの自宅等待機の期間を10日目以降に短縮するためには、「水際対策強化に係る新たな措置(18)」に基づいて、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出る必要があります。

詳細は、以下をご参照ください。

○水際対策強化に係る新たな措置(18)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/20211025.pdf

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