新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(コロンビアからの入国者・帰国者に対する検疫所長の指定する場所における待機期間の6日間から3日間への変更及びワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限の見直しについて)

●11月5日、日本において新たな水際対策措置が決定され、11月8日より、コロンビアから日本への入国者・帰国者について、検疫所長の指定する場所で待機することが求められる期間が、これまでの6日間から3日間に短縮されることとなりました。入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。

●日本政府が有効と確認したワクチン接種証明書を所持している方については、上述の3日間の待機等が免除されます。

●11月8日より、日本政府が有効と定めているワクチン接種証明書の保持者に対しては、条件を満たす場合、入国後4日目以降の残りの待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動が認められます。

1 11月5日、日本において新たな水際対策措置が決定され、コロンビアから日本への入国者・帰国者について、令和3年11月8日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で、(これまでの6日間ではなく)3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その後入国後14日目までの自宅等で隔離となる点について変更はありません(ただし、下記2及び3の場合を除く)。

 本件措置の詳細は以下のページをご参照ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C138.html

2 ワクチン接種証明書を保持される方について

これに伴い、入国時・帰国時の検疫で、日本が有効と認めるワクチン接種証明書を保持する方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機と3日目の検査が免除されます。さらに、入国後10日以降に自主的に受けた検査の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより、入国後14日目以前であっても自宅等での残余の待機を求めないこととされています。

 本件措置の詳細は以下のページをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

 なお、日本が有効と認めるワクチン接種証明書を発行する国・地域や証明書の条件については以下のページをご参照ください(現時点で、コロンビアの発行するワクチン接種証明書は有効とは認められていません)。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html

3 ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限緩和について

更に、11月8日から、コロンビアからの入国者及び帰国者について、日本が有効と認めるワクチン接種証明書を保持する方は、条件を満たす場合、入国後3日目以降に検査を行った上で、入国後4日目以降の残りの自宅等での待機期間中、受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等)の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動が認められます(上記のとおり、現時点で、コロンビアの発行するワクチン接種証明書は有効とは認められていません)。

 本件措置の適用に関する条件や手続き等の詳細については、以下のページをご参照ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html

4 なお、これまでにお知らせした日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(誓約書の提出、質問票Webへの登録、スマートフォンの携行と必要なアプリの利用、到着時のコロナ検査等)に変更はありません。

厚生労働省HP(水際対策に係る新たな措置について):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 それぞれの措置の詳細については、以下をご参照ください。

厚生労働省HP(検査証明書の提出について):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

厚生労働省HP(誓約書の提出について):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

厚生労働省HP(質問票の提出について):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

厚生労働省HP(スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

 なお、このメールは、在留届および「たびレジ」に登録されたメールアドレス宛に自動的に配信されています。

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 

【問い合わせ先】

在コロンビア日本国大使館

Carrera 7 No.71-21, Torre B Piso 11, Bogota D. C.

※一時的に電話番号を変更しております。

電話番号(日本語):+57 317 438 3097

電話番号(スペイン語):+57 318 206 2161

電話番号(土日祝日及び平日時間外17:30〜09:00):+57 315 340 6283(※緊急時)

FAX: +57 (1) 317 49 89

https://www.colombia.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html