1 2021年10月28日0時以降の入国から、日本入国後の待機期間の短縮措置の適用対象に、韓国政府が発行したワクチン接種証明書の保持者が含まれることとなりました。
2 これにより、韓国政府が発行したワクチン接種証明書をお持ちの方は、入国後14日間
の自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原
定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより、
残りの待機期間が短縮されます。
詳細につきましては、以下を御参照ください。
【ワクチン接種証明書の「写し」の提出について(厚労省ホームページ)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
【海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について
(外務省海外安全ホームページ)】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
在釜山日本国総領事館
(住所)18, Gogwan-ro, Dong-gu, Busan, Republic of Korea
(釜山広域市東区古館路18)
(電話)051-465-5101(国外からは+82-51-465-5101)
(FAX)051-442-1622
(ホームページ)https://www.busan.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html