【新型コロナウイルス】パラグアイ政府発行のワクチン接種証明書による日本入国後の待機期間短縮等

◎10月8日、日本政府は水際対策強化に係る措置を改正しました。

◎日本政府が定める要件を満たすパラグアイ政府発行のワクチン接種証明書を保持する日本入国者・帰国者で同証明書のコピーを検疫所に提出する者に対し、10月12日以降、入国後の待機期間の短縮等の措置を適用することになりました。

●日本政府は下記1の要件を満たすパラグアイ政府発行のワクチン接種証明書を保持する入国者・帰国者で同証明書のコピーを検疫所に提出する者に対し、10月12日以降、下記2の措置を適用することを決定しました。

1 ワクチン接種証明書の要件

(1)「氏名」「生年月日」「ワクチン名又はメーカー」「ワクチン接種日」「ワクチン接種回数」が日本語又は英語で記載されていること。(※1)

(2)次のア〜ウのいずれかのワクチンを2回以上接種し、日本入国・帰国時点で2回目の接種日から14日以上経過していることが分かること。(※2)

【ワクチン名/メーカー】

ア コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)

イ バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)(※3)

ウ COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)

※1 スペイン語で記載されている接種証明書については、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなされます。

※2 異なる種類のワクチンを接種した場合も、合計の接種回数が2回以上かつ2回目の接種日から14 日以上経過していれば有効と認められます。

※3 アストラゼネカから技術供与を受けて、インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、下記2の措置の適用にあたって、10 月12日以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱われます。

2 上記1のワクチン接種証明書保持者同証明書のコピーを検疫所に提出する者に適用される措置

(1)入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅等での残余の待機の継続を求めないこととする。

(2)検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととする。

●なお、上記1の条件を満たす場合でも、別途、検疫所又は保健所から自宅等での待機の継続等について指示があった場合には、その指示に従う必要があります。また、年齢要件でワクチン接種が認められていない子どもは、上記2の待機期間短縮等は認められません 。

●入国後10日目以降に受けた検査結果の届出方法等、ワクチン接種証明書保持者に適用される措置の詳細については、下記の厚生労働省ホームページを御参照ください。

○ワクチン接種証明書の「写し」の提出について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

●その他、日本への入国前後に求められる事項の詳細については、下記の厚生労働省ホームページを御参照ください。

○水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

●なお、水際対策に関する措置は、今後も変更することがありますので、日本へ渡航する際は上記ホームページ等で最新情報を確認されるようお願いします。

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