【ポイント】
●現在、ウクライナで交付されたワクチン接種証明書は、一定の条件を満たせば日本入国の際に有効となっています。
●また、現時点でオミクロン株の指定国となっていないウクライナからの帰国の場合、有効なワクチン接種証明書をお持ちで無い方であっても、日本入国後の措置は「自宅等での待機14日間」になっています。なお、全ての入国者は、引き続きウクライナ出国前72時間以内に検査を受け、医療機関等により発行された証明書(PCRなどの検査証明書)を入手しておく必要があります。
●上記の措置は、今後のオミクロン株の流行状況や、検疫所の待機施設の稼働状況等によっては、急に変更になる可能性がありますので、実際に取らなければならない措置については、入国時の検疫官の指示に従ってください。また、現在ウクライナから日本への帰国を予定されている方は、厚生労働省「厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口」に連絡をし、個々の帰国状況に合わせた措置について確認しつつ、日本入国時に検疫官に急な変更を指示されたとしても慌てることのないよう、物心両面での準備をするようお勧めします。
【本文】
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ
1 現在、ウクライナで交付されたワクチン接種証明書は、以下の条件を満たせば日本入国の際に有効となっています。このため、有効なワクチン接種証明書保有者に対する緩和措置が適用されます。
(条件)
○以下の全ての事項が、日本語又は英語で記載されていること。
氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数
○政府等公的な機関で発行された証明であること
○接種したワクチンのワクチン名/メーカーが、以下のいずれかであること
コミナティ/ファイザー
バキスゼブリア/アストラゼネカ(コビシールド)
COVID-19ワクチンモデルナ/モデルナ
○指定されたワクチンを、2回以上接種していることが確認できること
※異なる種類のワクチンを接触した場合も、2回とも指定されたワクチンを接種していること
○2回目のワクチン接種日から14日以上経過していることが確認できること
(参考)
○海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について:
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
2 また、現時点でオミクロン株の指定国となっていないウクライナからの帰国の場合、有効なワクチン接種証明書をお持ちで無い方であっても、12月10日午前0時(日本時間)以降、日本帰国時の措置が原則「検疫所が確保する宿泊施設での待機3日間+自宅等での待機11日間」から「自宅等での待機14日間」に切り替わっています。なお、全ての入国者は、引き続きウクライナ出国前72時間以内に検査を受け、医療機関等により発行された証明書(PCRなどの検査証明書)を入手しておく必要があります。
3 ただし、上記の措置は、今後のオミクロン株の流行状況や、検疫所の待機施設の稼働状況等によっては、急に変更になる可能性がありますので、実際に取らなければならない措置については、入国時の検疫官の指示に従ってください。また、現在ウクライナから日本への帰国を予定されている方は、厚生労働省「厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口」に連絡をし、個々の帰国状況に合わせた措置について確認しつつ、日本入国時に検疫官に急な変更を指示されたとしても慌てることのないよう、物心両面での準備をするようお勧めします。
○ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限、帰国時の検疫措置についての相談等
・電話番号(日本): 03-3595-2176、0120-565653
・受付時間(日本時間):9時から21時まで(土日祝日含む)。
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【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500
HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
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