【領事メール】【COVID-19】日本における水際対策(有効なワクチン接種証明書保持の場合の検疫所確保宿泊施設における3日間待機措置の免除)

沿海地方およびモスクワ市に過去14日以内に滞在歴がある帰国者・入国者は、検疫所の確保する宿泊施設で日本入国後3日間の待機を求められています。

●上記の帰国者・入国者のうち、オミクロン株に対する指定国・地域に滞在歴がなく、有効なワクチン接種証明書を保持する方は、12月4日午前0時(日本時間)以降、検疫所の確保する施設での日本入国後3日間の待機が免除され、自宅等での14日間の待機になります。

1 12月3日の新たな日本政府発表により、12月4日午前0時(日本時間)以降、沿海地方およびモスクワ市に過去14日以内に滞在歴がある帰国者・入国者のうち、オミクロン株に対する指定国・地域に滞在歴がなく、有効なワクチン接種証明書を保持している場合には、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機および入国後3日目の検査が免除され、自宅等で14日間待機することとなります。

○12月3日発表の新たな措置

https://www.mhlw.go.jp/content/000862661.pdf

2 免除が適用される方の条件等の詳細は、次の厚生労働省のホームページを参照してください。

○オミクロン株指定国・地域

https://www.mhlw.go.jp/content/000860773.pdf

○新たな措置に伴う待機の詳細および有効なワクチン接種証明書

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00322.html

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Tel:+7(423)226-7481(内線39、25)

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HP : http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html