【領事メール】【COVID-19】日本における水際対策(有効なワクチン接種証明書保持の場合の検疫所確保宿泊施設における3日間待機措置の免除)

【ポイント】

沿海地方及びモスクワ市を含む、デルタ株等のオミクロン株以外の変異株による3日間の待機が求められる指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち、有効なワクチン接種証明書保持者については、検疫所の待機施設での3日間待機は求められず、14日間の自宅待機措置になります。

【本文】

沿海地方及びモスクワ市を含む、デルタ株等のオミクロン株以外の変異株による3日間の待機が求められる指定国・地域に過去14日以内に滞在歴がある帰国者・入国者のうち、以下の条件を満たす場合には、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目の検査を求めず、自宅等で14日間待機することとなります。

・過去14日以内に「水際対策強化に係る新たな措置(20)に基づくオミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」に滞在していない。

・有効なワクチン接種証明書を保持している。

・検疫所から配布された抗原定性検査キットを使用して、入国後3日目、6日目、10日目に自主検査を実施し、その結果を指定のアプリ等により厚生労働省入国者健康確認センターへ報告する。

○12月3日発表の新たな措置

https://www.mhlw.go.jp/content/000862661.pdf

2 免除が適用される方の条件等の詳細は、次の厚生労働省のホームページを参照してください。

○オミクロン株指定国・地域

https://www.mhlw.go.jp/content/000860773.pdf

○新たな措置に伴う待機の詳細および有効なワクチン接種証明書

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00322.html

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