1 現在、日本政府は、オミクロン株に対する水際措置の強化を実施していますが、ギリシャ国内でオミクロン株の感染症例が確認されたことから、本日、ギリシャを水際強化措置に係る対象国(「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」及び「オミクロン株に対する指定国・地域」)として指定しました。
2 これにより、12月5日午前0時(日本時間)以降、直近14日間でギリシャに滞在した方が日本へ入国する際には、検疫所が指定する宿泊施設で3日間待機が求められるとともに、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された場合には当該施設を退所し、その後、残り11日間は自宅等での待機が求められることになります。
(※なお、本日、日本政府は、別途新たな水際措置(21)を発表し、12月4日午前0時(日本時間)以降、直近14日間でデルタ株等のオミクロン株以外の変異株による3日間待機指定国・地域から日本へ入国する場合で、ワクチン接種証明書を保持する方については、検疫所の待機施設での3日間待機は求めず、14日間の自宅等待機措置を認めるとしましたが、ギリシャについては、前述のとおり、オミクロン株による3日間待機指定国となり、現時点では、当該措置の適用対象とはなりませんので、ご留意ください。)
詳細につきましては、以下のサイトをご確認ください。
●厚生労働省のサイト
○水際対策強化に係る新たな措置(20)(オミクロン株に対する水際措置の強化)
https://www.mhlw.go.jp/content/000860773.pdf
○水際対策強化に係る新たな措置(21)
https://www.mhlw.go.jp/content/000862661.pdf
○水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について
https://www.mhlw.go.jp/content/000860079.pdf
●外務省のサイト
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C152.html
○水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月3日時点)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1203_list.pdf
在ギリシャ日本国大使館(領事部)
Embassy of Japan in Greece
46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri
TEL :210-670-9910, 9911
FAX :210-670-9981
H P :http://www.gr.emb-japan.go.jp
e-mail :consular@at.mofa.go.jp