日本政府の新型コロナウイルス感染症対策(オミクロン株に対する水際措置の強化)

1 日本政府は、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置(オミクロン株に対する水際措置の強化)を発表しました。当該措置は当面1か月間とされています。

なお、本日、ギリシャ国内でオミクロン株の感染症例が確認されたことから、当地から日本入国に対して新たな措置が課される可能性もありますので、日本への渡航を検討されている場合は、水際措置の最新情報にご留意ください。

(1)ワクチン接種者に対する行動制限緩和措置、待機期間短縮措置の停止

12月1日以降に日本に入国される方は、ワクチン接種の有無を問わず、必ず14日間の自主待機措置が求められます。

(2)業所管省庁での「審査済証」の新規受付及び発行停止

11月30日以降、業所管省庁でのワクチン接種者に対する行動制限緩和措置(注)に必要な「審査済証」の新規申請受付及び交付の措置が停止されます。

(注)業所管省庁から帰国・入国前に審査を受けた者について、日本入国後14日目までの待機施設等での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性結果を厚生労働省入国者健康確認センターに届け出た場合、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、「業所管省庁」に提出した活動計画書の記載に沿った活動を認める措置。

(3)外国人の新規入国停止

11月30日以降、外国人の方で、査証申請に「審査済証」が必要とされていた商用・就労目的の短期滞在(3か月以下)及び長期滞在目的(留学等)の査証申請及び新規入国が停止されます。

(※有効な再入国許可を所持する外国人の方は、特段の事情があるものとして再入国が認められていますが、12月2日午前0時(日本時間)以降、日本入国後、検疫所指定の宿泊施設で10日間待機措置が求められる指定国・地域(※現時点でギリシャは該当しません)から再入国する場合は、再入国が原則拒否されます。)

(4)入国者総数の引下げ

12月1日以降、日本に到着する航空便について、既存の予約について配慮しつつ、新規予約が抑制されます。

2 査証の効力停止

今回の水際措置の強化に伴い、12月2日午前0時(日本時間)から本年12月31日までの間、本年12月2日以前に発給された査証(※「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「外交」の在留資格の査証を除く)については、一時的に効力停止とみなされます。

詳細につきましては、以下のサイトをご確認ください。

厚生労働省

○水際対策強化に係る新たな措置(20)(オミクロン株に対する水際措置の強化)

https://www.mhlw.go.jp/content/000860773.pdf

●外務省

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#section3

○水際措置強化に係る指定国・地域【12月2日現在】

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1202_list.pdf

出入国在留管理庁

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について

https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html

ギリシャ日本国大使館(領事部)

Embassy of Japan in Greece

46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri

TEL :210-670-9910, 9911

FAX :210-670-9981

H P :http://www.gr.emb-japan.go.jp

e-mail :consular@at.mofa.go.jp