新型コロナウイルスに関する注意喚起(その17)

● 令和3年11月29日、日本への入国に関する「水際対策強化に係る新たな措置(20)(オミクロン株に対する水際措置の強化)」(以下、措置(20)とします。)が発表されました。

● 措置(20)は、令和3年11月30日から同年12月31日までの間、実施されます。

● 措置(20)では、

   1. 一部、特段の事情が認められる外国人(日本人の配偶者等が該当します。)を除き、全ての外国人の新規入国が停止される

   2. 12月1日午前0時(日本時間)以降、日本へ入国する人は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、入国後14日目まで自宅等での待機が求められ、待機期間短縮を定めたこれまでの措置は適用されない

  こととなります。

● 11月29日現在、フィンランドは、オミクロン株系統の変異種への感染が確認されている地域には該当しておらず、当地から日本入国後、指定宿泊施設での待機は必要となっていませんが、状況が変化する可能性もあり、渡航前に最新の情報を必ず御確認ください。

 令和3年11月29日に「水際対策強化に係る新たな措置(20)(オミクロン株に対する水際措置の強化)」が公表されました。本措置は令和3年11月30日から同年12月31日までの間、実施されます。

本措置に関する問合せが多数寄せられているので、以下のとおり、当地を起点とした日本への入国・帰国を想定し、以下のとおり要点を解説します。

 

 厚生労働省「水際対策強化に係る新たな措置(20)」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000860078.pdf

1 外国人の新規入国停止

  「水際対策強化に係る新たな措置(19)」に基づく、業所管官庁による帰国・入国前の事前審査及び「審査済証」の交付を本年12月31日まで停止します。したがって、本年11月30日以降、本年12月31日までの間、この仕組みによる外国人の新規入国(短期就労・商用目的、「特段の事情」が認められない長期滞在)はできません。

なお、引き続き、「特段の事情」が認められる外国人(日本人の配偶者等)の入国は可能であり、「特段の事情」が認められ、すでに発給されている査証は使用可能です。

 厚生労働省「水際対策強化に係る新たな措置(19)」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000851998.pdf

2 有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し

  措置(19)に基づく、有効なワクチン接種証明保持者の「特定行動」に係る、受入責任者から業所管省庁への申請の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を、本年12月31日までの間停止し、業所管省庁から受入責任者に対する審査済証の交付が停止されます。また、現在交付済みの審査済証を所持していても、本年12月1日午前0時以降(日本時間)に帰国・入国する場合は措置(19)による「入国後14日目までの待機施設等での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的受けた検査 (PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動を認める」という行動制

限緩和措置は適用されません。

 また、措置(19)により、「水際対策強化に係る新たな措置(18)」に基づく、「入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めない」という自宅等待機期間の短縮措置も本年12月31日まで停止されます。

 11月29日現在、当地は指定宿泊施設での待機が必要になる「水際強化措置に係る指定国・地域」には該当していませんが、渡航前に最新の情報を必ず御確認ください。

 厚生労働省「水際対策強化に係る新たな措置(18)」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000857061.pdf

 外務省「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年11月29日時点)」

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100265175.pdf

3 その他入国に際する検疫措置に関しては以下の問合せ窓口が設置されているので御活用ください。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)】

 日本国内から:0120-565-653

 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

 受付時間:午前9時から午後9時まで(土、日、祝日含む。日本時間)

 

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フィンランド日本国大使館 領事班

ホームページアドレス:

https://www.fi.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

電 話:+358(0)9-686-0200 ★09:30-12:00、 13:30-16:30★

メール:consular@hk.mofa.go.jp