水際防疫措置の見直し(令和3年11月29日発表)

●11月30日午前0時(日本時間)以降、外国人の新規入国を停止。

●11月30日(火)午前0時(日本時間)以降、水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づく、ワクチン接種者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付及び審査済証の交付を停止。

●12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等について、ワクチン接種者に対する3日間停留措置の免除及び待機期間短縮措置(14日→10日)を停止。同日以降、入国者はワクチン接種済の是非問わず、入国後14日間の待機が求められる。

1 外国人の新規入国停止

 11月30日午前0時(日本時間)以降、外国人の新規入国を停止します(査証発給済者を含む)。ただし、同日午前0時(日本時間)前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者はその限りではありません。

2 ワクチン接種者に対する行動制限緩和措置の見直し

(1)11月30日(火)午前0時(日本時間)以降、水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づく、ワクチン接種者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付及び審査済証の交付を停止します。12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等は、行動制限緩和の対象となりません。

(注 「水際対策強化に係る新たな措置(19)」については、次に記すURLからpdfデータをダウンロードいただけます:https://www.mhlw.go.jp/content/000851998.pdf

(2)12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等について、ワクチン接種者に対する3日間停留措置の免除及び待機期間短縮措置(14日→10日)を停止します。同日以降、入国者はワクチン接種済みであるか否かにかかわらず、入国後14日間の待機が求められます。

(注 上記「3日間停留措置の免除」及び「待機期間短縮措置(14日→10日)」は、令和3年9月27日付「水際対策強化に係る新たな措置(18)」で発表された、一部国・地域からの入国者及び帰国者を対象とした緩和措置です。右発表の内容も、上記URLから確認いただけます。また、どの国・地域にどの措置が適用されるかについては、次に記すURLから確認いただけます:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

3 モニタリングの強化等

 オミクロン株に係る指定国・地域からの帰国者・入国者について、入国者健康確認センターの健康フォローアップを強化するとともに、市中の変異株サーベイランスを強化します。

4 入国者総数の引下げ

 12月1日午前0時(日本時間)より、11月26日から引き上げた1日5000人の措置を停止し、1日3500人目途に引き下げ、日本に到着する航空便について、既存の予約について配慮しつつ、新規予約を抑制します。