新型コロナウイルスに関する注意喚起(その19)

● 12月13日、フィンランドは「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に追加指定されました。

● 12月16日午前0時(日本時間)以降、フィンランドからの帰国者・入国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機が求められます。

1 日本政府は12月13日、フィンランドを「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に追加指定し、以下の措置を講じることを発表しましたのでお知らせいたします。

(1)検疫指定場所での3日間の待機

  12月16日午前0時(日本時間)以降、フィンランドからの帰国者・入国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機を求められます。入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求められます。

・「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月13日時点)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1213_list.pdf    

・「水際対策強化に係る新たな措置(20)」

https://www.mhlw.go.jp/content/000865135.pdf   

2 その他、以下のとおり水際対策措置が強化されていますので、日本帰国の際にはご留意ください。

(1)有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し

(ア)11月30日(火)午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付及び審査済証の交付を12月31日まで停止しています。また、12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等については行動制限緩和の対象としません。

(イ)12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等について、有効なワクチン接種証明保持者に対する3日間停留措置の免除及び待機期間短縮措置(14日→10日)を12月31日まで停止しています。

(2)モニタリングの強化等

  オミクロン株に係る指定国・地域からの帰国者・入国者について、入国者健康確認センターの健康フォローアップを強化するとともに、変異株サーベイランス体制を強化します。

(3)入国者総数の引下げ

  12月1日(水)午前0時(日本時間)以降、日本に到着する航空便について、既存の予約について配慮しつつ、新規予約を抑制します。

 以下のとおり、各問合せ窓口が設置されているので御活用ください。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

 電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

 電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

※本メールは在留届を提出された方、当館メルマガ登録をされた方及びたびレジ登録をされた方へ送信しています。

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フィンランド日本国大使館 領事班

ホームページアドレス:

https://www.fi.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

電 話:+358(0)9-686-0200 ★09:30-12:00、 13:30-16:30★

メール:consular@hk.mofa.go.jp