新型コロナウイルス関連情報(日本の水際措置の強化)

●11月30日、日本政府は、ポルトガルを「水際対策上特に対応すべき変異株(オミクロン株)に対する指定国・地域」に指定しました。これにより、12月2日午前0時(日本時間)以降に日本に到着する帰国者及び再入国者は,ワクチン接種証明書の有無にかかわらず,検疫所長の指定する宿泊施設での3日間の待機(入国日を含めない)が求められます。また、4日目以降も11日間(入国翌日から起算して14日間)は引き続き自宅等での待機が求められます(10日目以降の隔離の短縮措置も停止)。

●その他の新たな水際措置の要旨は以下のとおりです。

1.外国人の新規入国停止

11月30日(火)午前0時(日本時間)以降外国人の新規入国を停止します(査証発給済者を含む)。

2.有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し

(1)11月30日(火)午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付及び審査済証の交付を停止します。

(注)12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等については行動制限緩和の対象としません。

(2)12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等について、有効なワクチン接種証明保持者に対する3日間停留措置の免除及び待機期間短縮措置(14日→10日)を停止します。

3.モニタリングの強化等

オミクロン株に係る指定国・地域からの帰国者・入国者について、入国者健康確認センターの健康フォローアップを強化するとともに、変異株サーベイランス体制を強化します。

4.入国者総数の引下げ

12月1日(水)午前0時(日本時間)以降、日本に到着する航空便について、既存の予約について配慮しつつ、新規予約を抑制します。

措置の詳細は、以下をご参照ください。

●「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年11月30日時点)」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100266038.pdf

●「水際対策強化に係る新たな措置(20)(オミクロン株に対する水際措置の強化)」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100265152.pdf  

海外安全ホームページ

 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

【問い合わせ窓口】

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

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