【新型コロナウイルス】パラグアイ入国者に対する入国制限措置の改正

パラグアイ政府は入国制限措置を改正し、南アフリカボツワナレソトエスワティニ、ジンバブエナミビア、マラウィ、モザンビークザンビアアンゴラに滞在歴のある入国者に対する新たな措置を決定しました。

11月29日、パラグアイ政府は新たな入国制限措置を決定しました。新たに講じられることとなった主な措置は次のとおりです。

1 パラグアイ入国前2週間に南アフリカボツワナレソトエスワティニ、ジンバブエナミビア、マラウィ、モザンビークザンビアアンゴラに滞在歴のある非パラグアイ居住外国人の入国は認めない。

2 パラグアイ入国前2週間に上記10か国に滞在歴のあるパラグアイ国民及びパラグアイ居住外国人は、パラグアイ入国時に入国前72時間以内に実施した核酸検出検査による陰性証明書を提示し、入国後10日間の自主隔離を行わなければならない。さらに、入国時に提示した陰性証明書を取得するために受検した核酸検出検査の検体採取日から起算して5日目にRT-PCR方式の検査を受検しなければならない。

新たな措置の内容については、下記の当館ホームページ等を御参照ください。

○当館ホームページ

https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/exgenciassanitariasdeingresoalpais.html

○厚生福祉省ホームページ掲載の原文

https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/df1a91-SIMESEN229810ACTUALIZACIONDELASEXIGENCIASSANITARIASDEINGRESOALPAIS.pdf

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パラグアイ日本国大使館

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電話:+595(21)604-616

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URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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