大使館からのお知らせ(新型コロナウイルス感染症に関するポーランドの水際防疫措置及び国内制限措置の強化について(11月30日))

ポーランド在住の皆様

たびレジ登録者の皆様

<ポイント>

●29日、ニェジェルスキ保健大臣の記者会見において、12月1日(水)から同月17日(金)まで、オミクロン株の出現に伴う水際防疫措置及び国内制限措置の強化が発表されました。

●水際防疫措置の変更点は、以下のとおりです。

○アフリカ7カ国からの航空便の運航が禁止され、同7カ国からの渡航者に対しては、経由地を問わず、14日間の隔離義務が適用されます。なお、PCR検査等の陰性証明による隔離期間の短縮はできません。

○EU、シェンゲン加盟国及びトルコ以外からの渡航者の隔離期間は、10日から14日に延長されます。ただし、EUで認められたワクチン接種証明保持者は隔離の対象外となります。また、隔離対象者であっても、入国後8日経過した後にPCR検査を行い、陰性が証明されれば、隔離期間を短縮できます。

●国内制限措置の主な変更点は、飲食店、宿泊施設、映画館、劇場、フィルハーモニーなどの文化施設、スポーツ施設及び教会などの入場制限が、現行の75%から50%に、また、集会や冠婚葬祭などイベントの人数制限が、現行の150人以内から100人以内に、さらに、屋外のスポーツ・イベントの人数制限が、現行の500名以内から250名以内に引き下げられるほか、スポーツジム、ショッピングモールを含む商業施設、会議施設、博物館、美術館などの文化施設の入場制限は、現行の10平方メートルあたり1人から、15平方メートルあたり1人となります。なお、ワクチン接種者は制限の対象外のものもあります。

●現在、感染者数は以前に比べ増加しています。また、新たな変異株が出現しておりますので、引き続き十分にご注意いただき、感染予防措置を心がけて下さい。

 29日、ニェジェルスキ保健大臣の記者会見において、12月1日(水)から同月17日(金)まで、オミクロン株の出現に伴う水際防疫措置及び国内制限措置の強化が発表されました。主な変更点は以下のとおりです。

1 水際防疫措置

(1)アフリカ7カ国(ボツワナエスワティニ、レソトモザンビークナミビア南アフリカジンバブエ)からの航空便の運航が禁止され、同7カ国からの渡航者に対しては、経由地を問わず、14日間の隔離義務が適用されます。なお、PCR検査等の陰性証明による隔離期間の短縮はできません。

(2)EU、シェンゲン加盟国及びトルコ以外からの渡航者の隔離期間は、10日から14日に延長されます。ただし、EUで認められたワクチン接種証明保持者は、隔離の対象外となります。また、隔離対象者であっても、入国後8日経過した後にPCR検査を行い、陰性が証明されれば、隔離期間を短縮できます。なお、詳細が確認でき次第、当館HPに掲載します。

2 国内制限措置

主な変更点は、飲食店、宿泊施設、映画館、劇場、フィルハーモニーなどの文化施設、スポーツ施設及び教会などの入場制限が、現行の75%から50%に、また、集会や冠婚葬祭などイベントの人数制限が、現行の150人以内から100人以内に、さらに、屋外のスポーツ・イベントの人数制限が、現行の500名以内から250名以内に引き下げられるほか、スポーツジム、ショッピングモールを含む商業施設、会議施設、博物館、美術館などの文化施設の入場制限は、現行の10平方メートルあたり1人から、15平方メートルあたり1人となります。なお、ワクチン接種者は制限の対象外のものもあります。なお、制限措置の違反者には罰則がありますので十分にご注意ください。12月1日からの国内制限措置につきましては

、以下当館HPをご参照ください。

【12/1からの国内制限措置(リンク先の2)】

 https://www.pl.emb-japan.go.jp/files/100266085.pdf

3 現在、感染者数は以前に比べ増加しており、また、新たな変異株が出現しておりますので、引き続き十分にご注意いただき、マスク着用や手洗い(含む消毒)、うがい及びソーシャル・ディスタンスの確保など、感染予防措置を心がけて下さい。

(問い合わせ先)

ポーランド日本国大使館 領事班

☆電話:+48 22 696 5005

※開館時間のみ[09:00〜12:30、13:30〜17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。

☆メール:cons@wr.mofa.go.jp

☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html