日本における水際対策(日本政府が認めるワクチン接種証明書保持の場合の検疫所確保宿泊施設における3日間待機措置の免除)

沿海地方およびモスクワ市に過去14日以内に滞在歴がある帰国者・入国者は、検疫所の確保する宿泊施設で日本入国後3日間の待機を求められています。

●上記の帰国者・入国者のうち、オミクロン株に対する指定国・地域に滞在歴がなく、日本政府が認めるワクチン接種証明書を保持する方は、12月4日午前0時(日本時間)以降、検疫所の確保する施設での日本入国後3日間の待機が免除され、自宅等での14日間の待機になります。

●上記の免除措置は、今後のロシア国内での感染状況を受けて急に変更される可能性がありますので、ご留意いただくとともに、最新の状況を把握するよう心がけてください。

1.12月3日の新たな日本政府発表により、12月4日午前0時(日本時間)以降、沿海地方およびモスクワ市に過去14日以内に滞在歴がある帰国者・入国者のうち、オミクロン株に対する指定国・地域に滞在歴がなく、日本政府が認めるワクチン接種証明書を保持する方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機が免除され、自宅等で14日間待機することとなります。

○12月3日発表の新たな措置「オミクロン株に対する水際措置の強化(2)」

https://www.mhlw.go.jp/content/000862661.pdf

○水際強化措置に係る指定国・地域一覧

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1206_list.pdf

○水際対策強化に係る新たな措置(21)による待機について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00322.html

2.上記1の免除措置は、今後のロシア国内での感染状況を受けて急に変更される可能性があります。特に、近日中に日本への渡航を予定している方で、日本政府が認めるワクチン接種証明書を保持する方は、日本入国直後の予定について急な変更を余儀なくされる可能性がありますので、十分にご留意いただくとともに、最新の状況を把握するよう心がけてください。

【問い合わせ先】

在ロシア日本国大使館領事部

電 話:(495)229−2520

メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp   

HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html