新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(オミクロン株に対する水際措置の強化)

●本措置により、有効なワクチン接種証明保持者に対する待機期間短縮措置等が停止されるため、12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の米国からの帰国者については、ワクチン接種状況にかかわらず入国後14日間の待機が求められます。

●11月8日付けで開始された「水際対策強化に係る新たな措置(19)」に基づく外国人の新規入国(業所管省庁発行の審査済証に基づく査証による入国)は、11月30日(水)午前0時(日本時間)以降停止されました。

 11月29日付外務省広域情報で発表されました「新たな水際措置(20)」に関して、以下のとおりお知らせします。なお、今回の発表は、緊急避難的対応として当面1か月の間実施されるものです。

1.有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し

(1)11月30日(火)午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置(注)に係る新規申請受付及び審査済証の交付が停止されました。

(注:「水際対策強化に係る新たな措置(19)」として11月8日より開始されていた緩和措置。日本に所在する「受入責任者」が業所管省庁へ所定の審査書類を提出し、審査済証の発行を受け、帰国者が入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査の陰性結果を厚労省に届け出ることで、入国後4日目以降に「特定行動」が認められるとしていた措置。)

(2)12月1日(水)午前0時(日本時間)以降、米国から日本へ入国する全ての方について、有効なワクチン接種証明保持者に対する待機期間短縮措置(14日→10日)を停止します。

2.外国人の新規入国停止

11月30日(火)午前0時(日本時間)以降、「水際対策強化に係る新たな措置(19)」に基づく外国人の新規入国(注)が停止されました(査証発給済者を含む)。

(注:「水際対策強化に係る新たな措置(19)」として認められた、日本の業所管省庁が発行した審査済証に基づき、日本の大使館・領事館で新たに査証発行を受けた外国人の入国。)

※ただし、11月30日(火)午前0時(日本時間)前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は対象としません。

○外務省広域情報

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C145.html

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