日本政府による新たな水際対策措置(新型コロナウイルス感染症(オミクロン株)の流行に伴う予防的措置)

(ポイント)

●11月29日、日本政府は新型コロナウイルス感染症(オミクロン株)の流行に伴う予防的措置として、当面1か月の間、以下1〜4の措置を講じることとなりました。

日本政府による新たな水際対策措置(新型コロナウイルス感染症(オミクロン株)の流行に伴う予防的措置)

 11月29日、日本政府は新型コロナウイルス感染症(オミクロン株)の流行に伴う予防的措置として、当面1か月の間、以下1〜4の措置を講じることとなりました。

1 外国人の新規入国停止

 11月30日(火)午前0時(日本時間)以降、外国人の新規入国を停止する(査証発給済の者を含む)。ただし、30日午前0時(日本時間)前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は対象としない。

 新規入国停止の対象となる方は、以下のとおりです。

(1)商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国(審査済証所持者)

(2)長期間の滞在の新規入国(審査済証所持者)

(3)日本人の二親等以内の親族(緊急人道案件以外の短期滞在)

(4)永住者の二親等以内の親族(緊急人道案件以外の短期滞在)

(5)定住者の一親等以内の親族(緊急人道案件以外の短期滞在)

2 ワクチン接種者に対する行動制限緩和措置の見直し

 11月30日(火)午前0時(日本時間)以降、水際対策強化にかかる新たな措置(19)に基づく、ワクチン接種者に対する行動規制緩和措置に係る新規申請の受付及び審査済証の交付を停止する。

 12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等については行動制限緩和の対象としない。

 12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等について、ワクチン接種者に対する検疫所が確保する施設での3日間停留措置の免除及び自宅等での待機期間の短縮措置(14日→10日)を停止する。同日以降、ネパールからの入国者はワクチン接種済みであるか否かにかかわらず、検疫所長が指定する施設にて3日間待機するとともに、入国後14日間の待機が求められる。

3 モニタリング強化

 オミクロン株に係る指定国・地域からの帰国者・入国者について、入国健康確認センターの健康フォローアップを強化するとともに、市中の変異株サーベイランスを強化する。

4 入国者総数の引き下げ

 12月1日午前0時(日本時間)より、11月26日から入国者総数を1日5000人に引き上げた措置を停止し、1日3500人目途に引き下げる。日本に到着する航空便について、既存の予約について配慮しつつ、新規予約を抑制する。

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

※ この情報は、お知り合いや旅行者等にもお知らせください。

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オンライン在留届HP:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

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