【領事メール】日本における水際対策(ワクチン接種証明書保持者に対する緩和措置の停止、外国人の新規入国規制緩和の停止)

●有効なワクチン接種証明書保持者に対する入国後3日間の停留措置の免除および自宅等での待機期間の短縮措置が12月31日まで停止されます。

●外国人の新規入国にかかる受入責任者から業所管省庁への申請の受付及び審査も12月31日まで停止され、この枠ですでに査証を取得された方も入国できません。

1 11月29日、日本政府はオミクロン変異株の流行に伴う予防措置として、新たな水際対策を発表しました。詳細は、以下のホームページをご参照ください。

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html#h2_free1

○外務省ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C145.html

2 具体的な措置

(1)有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し

12月1日から31日までの間、有効なワクチン接種証明書保持者への緩和措置が停止され、モスクワ及び沿海地方に過去14日以内に滞在歴がある帰国者・入国者は、全員が検疫所の確保する宿泊施設で日本入国後3日間の待機を求められます。また、自宅等での待機期間の短縮措置(14→10日)も停止されます。この期間中に日本への一時帰国等を予定されている方はご注意ください。

厚労省ホームページ「ワクチン接種証明書の「写し」の提出について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

(2)外国人の新規入国停止

11月8日から実施されていた外国人の新規入国にかかる「受入責任者」から「業所管省庁」への申請の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査が12月31日までの間停止され、業所管省庁から受入責任者に対する新たな「審査済証」の交付が停止されます。また、11月30日から12月31日までの間、この枠組みによる外国人の新規入国はできません。また、この措置による枠組みで審査済証や査証をすでに取得した方についても、11月30日以降は入国できません。なお、再入国許可をもって再入国する外国人の方や特段の事情がある外国人の方の入国は停止されていませんので、詳細は、以下のホームページをご参照ください。

出入国在留管理庁ホームページ

https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf

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【問い合わせ先】

ハバロフスク日本国総領事館(領事班)

電 話:+7(4212)41-30-48

FAX:41-30-49

メール:ryojibu@kh.mofa.go.jp

HP:https://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html