日本における水際対策(外国人の入国規制緩和:ビジネス関係者や留学生の査証申請)

●11月5日に公表された新たな水際対策措置により、本年1月から実施されていた外国人の新規入国規制のうち,短期の商用・就労目的の関係者,長期の企業駐在員,留学生等を対象とするものについて,一定の条件下で緩和されます。

●この場合の査証申請については、日本の企業や団体または学校が「受入責任者」となり「業所管省庁」から所定の手続きを経て「審査済証」を入手し、それを査証申請書類一式とともに在外公館に提出する必要があります。

●日本政府が認めるワクチン接種証明書を保持する外国人は、日本人の同証明書保持者と同様に、入国後4日目から活動することが可能です。それ以外の外国人も上記手続きで日本入国は可能ですが、入国後14日間の自宅等での待機が必要となります。

1.11月5日に日本政府が公表した、外国人の新規入国制限の緩和対象者と手続きは次のとおりです。

(1)緩和対象者

・商用や就労目的の短期間の滞在者(滞在3か月以下のビジネス出張者、公演目的の音楽家やバレエダンサー、モデル等)

・長期間の滞在者(企業駐在員、留学生、研修生等を含む全ての長期滞在者)。

(2)査証申請に必要な書類

・「業所管省庁」から発行される「審査済証」の写し(下記(3)ご参照)

・その他査証申請書類(コロナ禍以前の査証申請書類と同じ)

(3)「受入責任者」(日本の企業や団体)から「業所管省庁」への申請書類(業所管省庁で審査後に「審査済証」が発行される)

・申請書

・誓約書

・活動計画書

・入国者リスト

・入国者のパスポートの写し

・待機期間の短縮及び特定行動を行う入国者のワクチン接種証明書

(接種したワクチンが日本政府の認めるワクチンの場合のみ。それ以外は14日間の自宅等での待機となるため、活動計画書には当該待機場所のみ記載)

(4)関連サイト(申請ガイドライン、申請書フォーマット、業所管省庁申請窓口一覧等)

厚労省HP「水際対策強化に係る新たな措置(19)について」(提出書類フォーマット)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

厚労省HP「業所管省庁申請窓口一覧」

https://www.mhlw.go.jp/content/000852173.pdf

外務省HP「国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請」(1「外国人の新規入国制限の見直しについて」の項ご参照)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

2.11月8日に発信した領事メール「日本における水際対策(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間緩和及び停留措置対象地域の更新について)」の1にてお伝えしたとおり、日本政府が認めるワクチン接種証明書を保持する外国人は、日本人の同証明書保持者と同様に上記1(3)の手続きを行うことにより、入国後4日目から一定の条件下で、公共輸送機関の利用、集会やイベントの参加、飲食店の利用、仕事や研修の参加が可能となります。詳細は次のサイトでご確認ください。

厚労省HP「水際対策に係る新たな措置について」(パワーポイント資料のスライド3枚目)

https://www.mhlw.go.jp/content/000851857.pdf

3. 上記2以外の外国人も上記1の手続きで日本入国は可能ですが、入国後14日間は自宅等での待機が必要となります。また、留学生については、ワクチン接種の有無にかかわらず入国後14日間の自宅等での待機を求められています。

【問い合わせ窓口】

連絡先及び問合せ先

トルクメニスタン日本大使館 警備・領事班

電話:(+993 12) 477081(執務時間内)

電話:(+993 65) 712037(執務時間外・緊急時)

E-mail : jp-consul@ah.mofa.go.jp

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