ギニアから日本入国時の水際対策措置(検疫所長の指定する場所での3日間の待機の解除)

●11月8日0時以降にギニアから日本に入国する場合、検疫所長が指定する場所での3日間の待機と3日目の新型コロナウイルスに関する検査が必要なくなります。

●なお、全ての入国者及び帰国者は、引き続き出国前72時間以内の検査証明書の提示、空港での検査、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出等が求められています。

1 これまでギニアから日本に入国する場合、検疫所長が指定する場所での3日間の待機と3日目の新型コロナウイルスに関する検査が求められていましたが、11月8日0時以降に入国する場合、同待機、検査は不要となります。

2 引き続き、日本において、以下の措置が実施されます。

ギニア出国前72時間以内に受けた検査結果の陰性証明書の提示

・誓約書の提出(14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約)

スマートフォンの携行、指定アプリの登録・利用

・質問票の提出

3 ギニアからの渡航者のうち、一定条件を満たした有効なワクチン接種証明書(注)の保持者は、入国後14日間の自宅等での待機期間中、入国後の10日目以降に自主的に受けた検査の陰性結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの待機期間が短縮されます。

(注:「有効なワクチン接種証明書」には一定の条件があり、ギニア発行のワクチン接種証明書は、待機期間短縮の対象外となりますのでご注意ください。詳細は下記のリンクから参照願います。)

【日本入国時の水際対策措置についての詳細及び問い合わせ窓口】

・水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

・ワクチン接種証明書の「写し」の提出について(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

国内から電話の場合:0120-565-653

照会受け付け時間:日本時間9時〜21時(土日祝日も可)

 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

 

(問い合わせ窓口)

ギニア日本国大使館

住所:Ambassade du Japon en Guinee,Landreah Port,Corniche Nord,Commune de Dixinn,Conakry,Republique de Guinee

郵便物宛先:B.P.895,Conakry,Republique de Guinee

電話(開館時):(+224)628-68-38-38,628-68-38-40,628-68-38-41

電話(休館・緊急時):(+224)664-58-04-94

ホームページ:https://www.gn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:ryouji@ck.mofa.go.jp