日本に帰国(入国)される皆様へ

グアテマラで接種したワクチンの接種証明書は、日本帰国(入国)後の待機期間を短縮できる証明書として未だ承認されていません。

◆日本帰国(入国)の際には、原則日本のフォーマットに基づいたPCR検査陰性証明書の携行が引き続き求められています。

 令和3年10 月1日から、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書保持者に対する帰国(入国)後の待機期間を以下の通り短縮することになりました。

 ただし、グアテマラで接種したワクチン接種証明書は、日本帰国(入国)後の待機期間を短縮できる証明書として未だ承認されていません。引き続きPCR検査陰性証明書(厚生労働省の所定フォーマット)の携行が必要です。

○海外から入国(帰国)の際、有効と認められるワクチン接種証明書の発行国・地域

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html

〇自宅等待機

 日本入国後14 日目までの自宅等での待機期間中、入国後10 日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機が不要となりました。

〇検疫所が確保する宿泊施設での待機

 3日間の待機対象となっている、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」及び「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」から日本に帰国(入国)したとしても、検疫所が確保する宿泊施設での待機が不要となりました。

※10月8日現在、グアテマラは、上記のような待機対象国ではありません。

 ただし、グアテマラで接種したワクチン接種証明書は、日本帰国(入国)後の待機期間を短縮できる証明書として未だ承認されていません(現在、グアテマラ保健省とワクチン接種証明書の承認に向けた調整を継続しています)。

 グアテマラから日本への入国については、これまでと変更なく、原則日本のフォーマットに基づいたPCR検査陰性証明書の携行が引き続き求められています。

 以下、グアテマラから日本へ帰国(入国)する際、ご参考となる資料を掲載しますので、ご予定のある方はご確認ください。

〇日本に帰国/入国される皆様へ(グアテマラ日本国大使館ホームページ)

 https://www.gt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kikoku202103.html

厚生労働省の所定フォーマット(日英表記または西語表記)

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html 

〇海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について(2021年10月8日現在)

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html

 本領事メールは、「在留届」および「たびレジ」に届けられたメールアドレスに自動的に配信されています。

グアテマラ日本国大使館

電話:2382-7300(代)