●ワシントン州、モンタナ州及びアイダホ州から日本時間10月1日午前0時以降に日本へ入国・帰国する方のうち、所定の条件を満たすワクチン接種証明書を所持する方については、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査の陰性結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の待機は求められなくなります。なお、ジョンソン・エンド・ジョンソンのワクチンについては、現時点で本件措置に該当するワクチンとしては認められていませんのでご注意ください。
●米国で発行されているワクチン接種証明書のうち、CDCが発行するワクチン接種記録カードが有効と認められています。また、ワシントン州にお住まいの方については、MyIR Mobileからダウンロードが可能なワシントン州政府発行の接種証明書についても有効となっています。(MyIR Mobileワシントン州:https://myirmobile.com/washington-register/)
●ワクチンの接種対象年齢に達していないお子様については、今回の待機短縮措置は認められておりません。
●引き続き、出国前72時間以内に実施した陰性結果証明の提示は求められます。
9月27日付外務省広域情報で発表のありました新たな水際措置に関して、以下のとおりお知らせします。
国内外でワクチン接種が進展しつつあることを踏まえ、当館管轄州(ワシントン州、モンタナ州及びアイダホ州)から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を所持する方については、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査または抗原定量検査)の陰性結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の待機は求められなくなります。
米国で発行された証明書については、CDCが発行するワクチン接種記録カードが有効な証明書として認められているほか、ワシントン州にお住まいの方については、MyIR Mobileからダウンロードが可能なワシントン州政府発行の接種証明書についても有効となっています。
また、証明書の記載内容についても以下の項目を満たす必要があります。
(1)下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。
氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数
(2)下記のいずれかのワクチンを2回以上接種し、日本入国・帰国時点で2回目の接種日から14日以上経過していることが分かること。
・コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)
・バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
・COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
○外務省広域情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C128.html
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■ 本お知らせは、安全対策に関する情報を含むため、在留届への電子アドレス登録者、「緊急メール/総領事館からのお知らせ」登録者、外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配信しています(本お知らせに関しては、配信停止を承れませんのでご了承願います。)。
■ 本お知らせは、ご本人にとどまらず、家族内、組織内で共有いただくとともにお知り合いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。
■ 在留届、帰国・転出等の届出を励行願います。緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。以下のURLをご参照ください。
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/zairyu.html
■ 発信元:在シアトル日本国総領事館
701 Pike Street, Suite 1000, Seattle, WA 98101
TEL:(206)-682-9107
HP: https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html