●警察庁より、以下のとおり海外在住者の日本運転免許証の更新に係る特例のお知らせが発出されています。
●本件に関するお問い合わせは、現在お持ちの日本運転免許証を発行した各都道府県の運転免許センターにお願いします。
海外に中長期にわたり滞在されている方におかれましては、今般の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の状況において、日本の運転免許証の更新に関してお困りのこともあろうかと存じます。
このたび、警察庁より、運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続を一覧で公表いたしましたため、お知らせいたします。
警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
<措置のポイント(一部抜粋)>
・海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。(リンク先画像2枚目)
・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
○ 免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。(画像3枚目)
○ 外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。(画像4枚目)
※当館注:画面4枚目下部【帰国から免許手続きまでの日本における運転】についてインドネシアと日本はそれぞれの国が加盟する国際免許に関する条約が異なり、国際運転免許に相互性がないため、インドネシアの国際運転免許は日本では使用できません。
・これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。(画像2枚目)
このような状況下で皆様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほど、お願いいたします。
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【問い合わせ先】在デンパサール日本国総領事館 Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar
Jl.Raya Puputan No.170, Renon, Denpasar, Bali, Indonesia
Tel: (+62)0361-227628
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