新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本入国後・帰国後の待機免除措置:有効と認められるワクチン接種証明書について)

● 令和3年10月1日午前0時から、日本へ帰国・入国される方のうち、ワクチン証明書を保持する方を対象に、(1)自宅等での10日目以降の待機の免除(PCR検査の陰性結果の事前提出が必要)、(2)検疫所が確保する3日間の待機の免除、の措置が設けられます。日本のワクチン接種証明書のほか、インドネシア等指定国の公的機関が発行したワクチン接種証明書を提示できる方は、この免除措置の対象となります。

● この措置は、日本政府承認ワクチン(現時点では、ファイザーアストラゼネカ、モデルナ)を2回以上接種し、日本入国時点で2回目の接種日から14日以上経過している場合に適用されます。

● 現時点において、インドネシアでワクチンを接種された方が措置免除の対象となるワクチン証明書は、インドネシア政府が発行しているアプリ「PeduliLindungi」に表示されるデジタル証明のみです。

1.令和3年10月1日午前0時から、インドネシアから日本へ帰国・入国される方でワクチン証明書を保持する方を対象に、以下の措置が設けられます。

(1)日本への入国後14日目までの自宅等での待機期間中に、入国後10日目以降に自主的に受けたPCR検査の陰性結果を厚生労働省へ届け出ることで、残りの期間の待機を求められない

(2)日本の検疫所が確保している宿泊施設での3日間の待機を求められない

日本のワクチン接種証明書のほか、インドネシア等指定国の公的機関が発行したワクチン接種証明書を提示できる方は、この免除措置の対象となります。

2.今回の措置の対象となるワクチン

(1)日本政府が承認しているワクチンのみとなり、現時点では以下の3種類です。

 (今回の措置の対象ワクチン)

・ コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)

・ バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)

・ COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)

(2)インドネシアで広く接種されているシノバック・バイオテック社製やシノファーム社製のワクチンについては、今のところ免除措置の対象にはなりませんが、決められた検疫措置を行うことで入国は可能です。

(3)アストラゼネカから技術供与を受けて、インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」についても、現時点で対象ではありません。コビシールドの扱いについては、厚生労働省において令和3年10月上旬を目途に審査される予定です。

3.現時点において、インドネシアでワクチンを接種された方が免除措置の対象となるワクチン証明書は、インドネシア政府が運用しているアプリ「PeduliLindungi」に表示されるデジタル証明のみとなっています。現時点では、それ以外の様式による証明(例:手書きのワクチン接種記録やアプリに表示されない接種証明書等)は措置の対象になっていません。デジタル証明の提示は、アプリ、PDF・画像・写真等表示形式は問いませんが、接種証明書の内容が確認できる必要があります。アプリ「PeduliLindungi」に表示されるデジタル証明には、既に英語表記があります。デジタル証明の写し(例:スクリーンショット)を検疫所に提出する場合は、検疫所が指定するメールアドレスに送付することになりますので、まず検疫所に御相談くだ

さい。詳しくは、以下5.に記載している「自宅等待機期間等の短縮について(Q&A)」をご覧ください。

4.また、この措置の対象となるのは、対象となるワクチンを2回以上接種し、日本入国・帰国時点で2回目の接種日から14日以上経過している方です。対象のワクチンであれば、異なる種類のワクチンを接種した場合も、合計の接種回数が2回以上かつ2回目の接種日から14日以上経過していれば措置の対象となります。

5.ワクチン証明書に関する詳細については厚生労働省のホームページの「自宅等待機期間等の短縮について(Q&A)」及び外務省のホームページ「ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について」をご参照ください。

「自宅等待機期間等の短縮について(Q&A)」(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/content/000837546.pdf

「ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について」(外務省ホームページ)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100238893.pdf

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