【重要】日本の水際対策措置(検疫所が確保する宿泊施設での待機期間の変更等)

●9月27日、日本政府は、新たな水際対策措置を決定しました。これまで、コロンビアから日本へ入国する際には、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機が必要とされていましたが、令和3年9月30日午前0時(日本時間)から6日間待機することが必要となります。また、待機期間中、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。

●上記2回の検査がいずれも陰性の場合、入国後14日間の残り期間を自宅等で待機することになります。(日本政府は、ワクチン接種証明書提示による待機期間の短縮等を発表しましたが、コロンビアからの入国の場合はこの指定の対象外となるため、現時点では待機期間に変更はなく、14日間となります。)

●(これまでにお知らせした)日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(誓約書の提出、質問票Webへの登録、スマートフォンの携行と必要なアプリの利用、到着時のコロナ検査等)に変更はありません。

1 コロンビアからのすべての入国者・帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)にて3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年9月30 日午前0時(日本時間)からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)にて6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。

詳細については、以下のURLをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C127.html

2 9月27日、日本政府は、ワクチン接種証明書による入国後の待機期間の短縮等について発表しましたが、コロンビアからの渡航者については、現時点で待機期間に変更はなく、有効と認められるワクチン接種証明書発行国・地域の証明書をお持ちであっても、入国後の待機期間は14日間となります。

詳細については以下をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C128.html

3 日本入国に際しては、引き続き、出国前72時間以内の陰性証明書が必要です。また、日本到着時の空港検疫での検査、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出等は、これまでどおり必要となり、変更はありません。

厚生労働省HP(水際対策に係る新たな措置について):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 それぞれの措置の詳細については、以下をご参照ください。

厚生労働省HP(検疫所が確保する施設での待機・誓約書の提出について):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

厚生労働省HP(スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

厚生労働省HP(質問票の提出について):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

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【問い合わせ先】

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Carrera 7 No.71-21, Torre B Piso 11, Bogota D. C.

※一時的に電話番号を変更しております。

電話番号(日本語):+57 317 438 3097

電話番号(スペイン語):+57 318 206 2161

電話番号(土日祝日及び平日時間外17:30〜09:00):+57 315 340 6283(※緊急時)

FAX: +57 (1) 317 49 89

https://www.colombia.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html