本邦に受入責任者のいるワクチン接種証明書保持者に対する日本入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて

【ポイント】

●11月5日(金)、日本政府は、本邦に受け入れ責任者のいるワクチン接種証明書保持者に対する、日本入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて発表しました。豪州からの渡航者もこの措置の対象になります。

●上記措置は、日本人の帰国者及び外国人の再入国者に加えて、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び緩和が必要な事情があると、日本国内の受入責任者から特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管する省庁。以下「業所管省庁」という。)に認められた長期間の滞在者について、必要な要件を満たした場合に認められます。

●対象となる人は、本邦の受入責任者から、業所管省庁に申請する必要があります。業所管省庁での申請受付は、11月8日(月)午前10時(日本時間)から開始されます。

●本邦に受入責任者のいない人は、本件措置の対象にはなりません。

【本文】

1 ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し

 受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。以下同様。)の管理の下で、ワクチン接種証明書保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しが認められます。

過去14日間、継続して豪州に滞在していた日本への帰国・入国者で(過去14日以内に豪州以外の国に滞在していた人は本件措置の対象にならない可能性があります。詳細は下記3をご参照ください)、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書(豪州が発行する証明書も有効と認められています。詳細は下記3を参照ください。)を保持し、日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に業所管省庁の審査を受けた人については、入国後14日目までの待機施設等(受入責任者が確保する待機施設又は自宅をいう。以下同じ。)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け

出ることにより、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動(以下「特定行動」という。)を認めることとします。

上記の措置は、日本人の帰国者及び外国人の再入国者に加えて、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者について、上記の要件を満たした場合に原則として認められます。

また、特定行動が認められる者の親族のうち、当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける方についても、上記の要件を全て満たす場合に限り、最短で4日目以降、特定行動を原則として認めることとします。

この措置の実施に当たって、受入責任者から業所管省庁への申請の受付が令和3年11月8日(月)午前10時から開始されます。

なお、上記の入国後4日目以降の行動制限の見直しとは別途、入国後14日目までの自宅等待機の期間を10日目以降に短縮するためには、「水際対策強化に係る新たな措置(18)」(令和3年9月27日)に基づき、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出る必要があります。

2 外国人の新規入国制限の見直し

 現在原則として一時停止している外国人の新規入国について、日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期の滞在者の新規入国を原則として認めることとします。

 この措置の実施に当たって、受入責任者から業所管省庁への申請の受付を、令和3年11月8日(月)午前10時から開始することとします。

3 さらなる詳細及び海外から日本への入国に際し有効と認められるワクチン接種証明書については、以下のHPをご確認ください。なお、豪州政府発行の接種証明書(International COVID-19 Vaccination Certificate)は、日本への入国に当たり、有効な接種証明書として認められています。

○「水際対策強化に係る新たな措置(19)」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100256021.pdf

○「海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html

○「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(受入責任者が業所管省庁に提出する必要書類、各省庁申請窓口一覧等)」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/ PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

【在シドニー日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Sydney

Level 12、 1 O'Connell Street、

Sydney NSW 2000 Australia

代表電話(61-2)9250-1000

Fax(61-2)9252-6600

Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

※このメールは在留届、たびレジ、総領事館メールマガジン配信登録/読者登録に

登録されたメールアドレスに配信されております。

※「たびレジ」に簡易登録された方でメールの配信を変更・停止したい方は、以下の

URL から手続きをお願いいたします。

(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「メールマガジン」に登録された方でメールの配信を変更・停止したい方は、以下の

URL から手続きをお願いいたします。

(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/modify?emb=sydney.au

(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=sydney.au