● 本12月24日付にて、ご案内の領事メール「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」に関し、一部訂正がございましたので再送致します。
● 先の領事メールにて、「具体的には、入国後6日目(入国日を含めない)に検査を行い、いずれの検査でも陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間につき自宅等待機を求めることになりました」とご案内しましたが、正しくは、入国後、(入国日を含めない)3日目及び6日目に検査を受けて頂くことになります。
【お知らせ】
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令和3年12月24日
在ケニア日本国大使館
電話:020−2898−000(24時間対応)