水際対策強化に係る新たな措置(21)が公表され(https://www.ke.emb-japan.go.jp/files/100268729.pdf)、12月4日午前0時以降、オミクロン株に対する指定国・地域を除く3日間待機国(ケニアはここに含まれます。)からの帰国者・再入国者等でワクチン接種済者は、入国後検疫所が確保する宿泊施設での待機が求められなくなりました。
右措置にて有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書は、政府等公的機関で発行され、記載要件を満たすものであれば発行される国・地域は問われませんので、ケニアのワクチン接種証明書も有効なフォーマットとして認められることになりました。詳細は下記のサイト等をご確認ください。
・海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
・水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月6日時点)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1206_list.pdf
・新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
【お知らせ】
※ 在ケニア日本国大使館領事警備班では、大使館からの情報をいち早く入手していただくため、「緊急情報配信用ツイッター」を運用しています。是非、この機会にフォローして下さい。以下のURLから簡単にアクセス出来ます。
https://twitter.com/JapanEmbKE_EMR
※ 「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/detete
令和3年12月7日
在ケニア日本国大使館
電話:020−2898000(24時間対応)