12月15日、ザンビア保健省は当地での新型コロナウイルス第4波の発生及び変異種(オミクロン株)の検知を受け、出入国時の新たな水際対策措置を発表したところ、新たなガイドラインは以下のとおりです。
【ガイドライン本文】
1 ザンビアに入国する全ての渡航者は、出発の72時間以内に実施されたPCR検査による陰性証明書の提示が求められる。
2 ザンビアに入国する全ての渡航者は、下記の新型コロナウイルス感染症の予防に係る公衆衛生措置「5つのゴールデンルール」を遵守する必要がある。
(1)全ての公共施設で一貫して正しくマスク着用を行う。
(2)頻繁に石鹸水による手洗いの実施、またはアルコールベースの手指消毒剤を使用する。
(3)1メートル以上の物理的距離を保つ。
(4)混雑した場所を避ける。
(5)体調不良時は、早期受診する。
3 ザンビアに入国する全ての渡航者は、ワクチン接種を完全に終えることが推奨される。
(注)本ガイドラインは、これまで発表された全てのガイドラインを凌駕する。
【過去のザンビアにおける水際対策措置】
○新型コロナウイルス関連情報:ザンビアにおける水際対策措置の強化(令和3年12月3日付)
https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100268785.pdf
【参考】
■ザンビア保健省コールセンター
○連絡先:909(無料)、+260-974-493553、+260-953-898941、+260-964-638726(有料)
○Eメール:ps@moh.gov.zm
■ザンビア保健省ホームページ
https://www.facebook.com/mohzambia
■ザンビア国立公衆衛生研究所
Zambia National Public Health Institute / Twitter
■外務省安全ホームページ
【在留届・たびレジ】
3か月以上滞在される方は、在外公館が緊急時の連絡先を確認できるよう、必ず在留届を提出してください。
3か月未満の旅行や出張などの際には、渡航先の最新の安全情報や、緊急時に現地在外公館の連絡を受け取ることができるよう、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
また、在留届の記載事項に変更がある方又は帰国・転出される方は、変更届、帰国・転出届を提出してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
【問合わせ先】
在ザンビア日本国大使館
Embassy of Japan in Zambia
住所:No.5218, Haile Selassie Avenue, Lusaka, Zambia
電話:+260-211-251-555
領事メール:jez.consul@lu.mofa.go.jp
領事窓口時間:08:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00