新型コロナウイルス関連情報(公共衛生緊急事態宣言の発令)

大統領は、災害事態宣言を終了し、公共衛生緊急事態を宣言しました。

4月20日、大統領は、災害事態宣言を終了し、公共衛生緊急事態を宣言しました。

Covid-19の蔓延を防ぐためのいくつかの公衆衛生対策を継続して実施する必要があります。

(主な対策は以下のとおりです。)

1.すべての閉鎖された場所でのマスク着用義務。

2.公共交通機関の利用時は常にマスク着用を義務。

3.11歳以下の子供は屋内、公共交通機関の移動含め、マスクの着用免除。

4.開放空間ではマスクは着用免除。ただし、適正なソーシャルディスタンスが確保できない、または屋外でも密集する場合はマスク着用を推奨。

5.モザンビークへのすべての入国者は、入国72時間前までに取得したPCR検査の陰性証明書、またはワクチン接種完了証明書のいずれかを提示すること。

6.11歳以下の子供は、モザンビークへの入国の際に必要となるPCR検査の陰性証明書、ワクチン接種完了証明書の提示免除。

7.COVID-19感染者は、7日間の自宅隔離または7日間の強制入院の対象となる。

8.COVID-19感染者との濃厚接触者は隔離免除。

9.COVID-19で死亡した者の葬儀の参列者は50人を超えてはならない。

在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、引き続き、感染への警戒を怠らず、手洗い、人との安全な距離を保つ、密閉された空間や人が多く集まる公共の場所等でのマスク着用を徹底するなどし、感染予防に努めてください。

以上

【問い合わせ先】

モザンビーク日本国大使館 領事・警備班

TEL:+258-21-499-819

FAX:+258-21-498-957

メール:embjpmoz@mp.mofa.go.jp

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