10月1日以降の検疫措置及びCovid-19感染拡大予防策(9/29現在)

ボツワナ政府は9月28日付官報で、10月1日から導入される検疫措置及びCOVID-19感染拡大予防策を発表しました。

ボツワナ政府は10月1日以降非常事態宣言を延長しない予定であることから、規制を大きく緩めないよう、酒類等既に規制が緩和されたものを除き、これまでとほぼ変わらない規制が続く内容となっております。

○事態は刻々と変化しますので、最新の情報の入手に努めてください。

1 ボツワナ政府は9月28日付官報で、10月1日から導入される検疫措置及びCOVID-19感染拡大予防策を発表しました。詳細は以下のとおりです。

(1)検疫措置

ア ボツワナに入国する際には公共保健法第80条(1)(c)及び(d)に則り処置が執られる(公共保健法第80条(1)(c)及び(d)は、ボツワナ感染症を持ち込ませないために官報で指令を出すことによってボツワナ出入国する人及びモノを検査したり隔離したりすることを可能としている)。

イ 公共保健法第80条(1)(c)及び(d)に違反した場合、5,000プラ以下の罰金、あるいは1年以下の禁固刑、また、その両方に処せられる場合がある。

ウ ボツワナに入国する者は:

・入国の際に、出発72時間前以内に受検したPCR検査の有効な陰性証明の提示、あるいは、保健サービス局長が指定する他のテストの陰性証明を示す必要がある。(注:入国時に「到着」72時間前以内のPCR検査陰性証明を求められた事例がありますので、「到着」72時間前以内に受検することをお勧めします。)

・PCR検査の有効な陰性証明書を提示できない場合は、自己負担で、即座にPCR検査を受検することが求められる。右検査で陽性が判明した場合、入国地点の管轄区において隔離措置をとることになる。なお、費用は自己負担。

エ 保健サービス局長が必要と判断した場合には、いかなる者も即座にCOVID-19検査の受検を求められる場合がある。

オ 上記の入国条件を満たさない者は、ボツワナへの入国を拒否される。

(2)COVID-19感染拡大予防策

ア 集会、公共の場所あるいは公共交通機関においては、マスクを着用すること。

・ただし、マスクを着用することが適切でない健康上の問題、障がいがある者、あるいはそのような健康上の問題もしくは障がいがあると医療関係者から書面にて証明されている場合には、マスクは着用しなくてもよい。

・子供の場合、公共の場あるいは公共交通機関において保護者が子供と一緒にいる場合には、保護者が可能な限り子供にマスクを着用させる。

・幼児(2歳未満)の場合、保護者は、幼児に対してマスクを着用させる必要はない。

イ プリ・プライマリースクール、小学校、ポスト・プライマリースクールにおいて子供に対して責任を持つ者は、子供にマスクを着用させる。

ウ スポーツやレクリエーションの主催者は、参加者にマスクを着用させる。ただし、激しいスポーツの場合には、マスクは着用しなくてもよい。

(激しいスポーツとはサッカー、陸上、ボクシング、ネットボール、バレーボール、ソフトボール、テニス、卓球、サイクリング、モータースポーツ、バスケットボール、バドミントン、ホッケー、水泳、フェンシング、ウェイトリフティング、スカッシュ、ラグビー、柔道、空手、乗馬及びダンス。)

エ 集会、商業施設、学校、モノやサービスが提供される場所、及び、人々と関わるいかなる公共の場においても、人と人の間に1〜2メートルの社会的距離を確保すること。

オ 商業施設、学校、モノやサービスが提供される場所、及び、公共交通機関を含む人々と関わるいかなる公共の場においても、その責任者は:

・手洗いのためのきれいな水と石けんを用意すること、あるいは、少なくとも70%のアルコール成分を含む手指消毒液を用意すること。ただし、手洗いや手指の消毒を拒んだりする者がいる場合には、その責任者は、その場所や車両等へのアクセスを許可してはならない。

・公共の場あるいは公共交通機関を利用する者が社会的距離を確保できるよう、目印を付けておくこと。

カ:集会の主催者は:

・参加者の体温を測り、37.4度以上の者は参加させてはならない。

・参加者のために、手洗いのためのきれいな水と石けんを用意すること、あるいは、少なくとも70%のアルコール成分を含む手指消毒液を用意すること。

・人と人の間に1〜2メートルの社会的距離を確保すること。

・建物内で集会が行われる場合には、換気のために2時間に一度は30分の休憩を挟むこと、また、保健サービス局長が定める頻度で消毒を行うこと。

キ スポーツ及びレクリエーションの主催者は:

・参加者が水筒等を共有しないように指導すること。

・子供のスポーツ及びレクリエーション活動の場合、それを監督する大人を指名すること。

ク 公共交通機関のオペレーターは、車両等の内側及び外側を、水及び洗剤できれいにしておくか、2、3時間に一度、あるいは、長距離移動後に毎回消毒すること。

ケ 公共の場あるいは公共交通機関を利用する者は、水と石けんで手洗いするか、少なくとも70%のアルコール成分を含む手指消毒液で消毒すること。

コ COVID-19感染者と接触があった者は、保健サービス局長が指定する場所で少なくとも14日間の隔離措置をとり、右期間終了時にはCOVID-19の検査を受けること。

サ COVID-19の検査で陽性と判明し、回復していない者は、保健サービス局長が指定する場所で10日間、あるいは保健サービス局長が指定した期間、隔離措置をとること。

シ 上記の規則に違反した者は、5,000プラ以下の罰金、あるいは1年以下の禁固刑、また、その両方に処せられる場合がある。法人の場合には、その法人の代表、あるいは、直接的にその法人に対し責任を持つ者が同様に処分される。

2 事態は刻々と変化しますので、テレビ、ラジオ、インターネット等で最新情報の入手に 努めてください。また、政府発表等は、ボツワナ政府公式フェイスブックページ 「BWgovernment」でも閲覧可能です。

(https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/ )

参考:当館ホームページ ボツワナにおける新型コロナウイルス情報

https://www.botswana.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_information.html   

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ボツワナ日本国大使館 ホームページ:

https://www.botswana.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html   

住所:4th Floor Barclays House, Plot 8842, Khama Crescent, Gaborone, Botswana

開館時間:8:30-12:00 14:00-16:30

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