●4月29日午前0時以降、ベトナムから本邦への帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機を求めないこととします。
●措置の詳細は、以下の別紙を参照してください。
別紙1「水際措置に係る指定国・地域一覧(令和4年4月28日時点)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0428_list.pdf
別紙2「水際対策強化に係る新たな措置(17)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0428_17.pdf
別紙3「水際対策強化に係る新たな措置(27)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_27.pdf
(連絡先)在ベトナム日本国大使館 (+84)-24-3846-3000
◇このメールは、在ベトナム日本国大使館からのお知らせです。当館に在留届を提出いただいた方(メールアドレスを記入いただいた方)及び(又は)「たびレジ」に登録いただいた方に自動的に配信されます。本件メールに返信していただく必要はありません。
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