新たなCOVID-19感染拡大防止措置の導入(マシシ大統領演説)(8/13現在)

○13日夜、マシシ大統領は、8月16日深夜から3週間、新たなCOVID-19感染拡大防止措置を導入すると発表しました。

○同措置には、夜間外出禁止時間の延長(午後8時から午前4時)、COVID-19ゾーン間の移動制限の継続等が含まれています。

○事態は刻々と変化しますので、最新の情報の入手に努めてください。

1 13日夜、マシシ大統領は、国営放送BTV等を通じ、8月16日深夜から3週間、新たなCOVID-19感染拡大防止措置を導入すると発表しました。詳細は以下のとおりです。

(1) Kgotla, merapelo,結婚式, patlo及びmagadiを含む全ての集会を禁止する。

(2) 宗教活動及び教会行事の参加者は引き続き50名を最大とし、一週間に2度までとする。

(3)葬儀は死亡した日から5日以内に執り行い、全てのCOVID-19関連規則に従うこと。

(4)COVID-19ゾーン間の移動は、引き続き必要不可欠な移動に限る。

(5)学校の再開をさらに3週間遅らせる。ただし、最終試験に臨む生徒は除く。

(6)アルコール販売及び公共の場所での飲酒の禁止を継続する。

(7)午後8時から午前4時を夜間外出禁止とし、3週間後に、再度検討する。

ボツワナでは昨年4月3日に6ヶ月間の非常事態宣言が発出され、同9月28日に同 宣言がさらに6ヶ月間(本年4月2日まで)延長されました。また、本年3月31日の国会 で、再度6ヶ月間(本年9月30日まで)非常事態が延長されることが決定しました。

同宣言等に基づき、現在、当国において実施されている、上記1を除く主な検疫措置は以下のとおりです。

(1)外出禁止時間帯に移動するためには、移動許可証(必要不可欠なサービス)が必要となる。

(2)出入国規制

・入国、出国の両方において PCR 検査の陰性証明の提示。

・入国時に、自己負担で COVID-19 検査を行うこと及び入国地点の COVID-19 ゾーン内 で隔離を行うことが要求されることがある。

ボツワナ国民及び在留資格保持者以外の人で、入国時にPCR 検査の陰性証明を提示で きない人は入国できない。

なお、ボツワナ政府は、入国時の PCR 検査陰性証明について、「出発」72時間前以内の PCR 検査陰性証明の提示を求めると発表していますが、入国時に「到着」72時間前以内の PCR 検査陰性証明を求められた事例がありますので、「到着」72時間前以内に受検することをお勧めします。

(参照:https://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/100126808.pdf

(3)公共の場でのマスクの着用

公共の場においては、布製マスク、鼻と口を覆う自家製のもの、あるいは他の適切に鼻と口を覆うことができるものを着用しなければならない。

(4) 社会的距離の確保

人が集まるところにおいて、個人間に1〜2メートルの距離が確保されなければならない。

3 事態は刻々と変化しますので、テレビ、ラジオ、インターネット等で最新情報の入手に 努めてください。また、政府発表等は、ボツワナ政府公式フェイスブックページ 「BWgovernment」でも閲覧可能です。

(https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/)

参考:当館ホームページ ボツワナにおける新型コロナウイルス情報

https://www.botswana.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_information.html 

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ボツワナ日本国大使館 ホームページ:

https://www.botswana.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

住所:4th Floor Barclays House, Plot 8842, Khama Crescent, Gaborone, Botswana

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