新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(ルーマニアの入国規制強化について)

ルーマニア政府は,12月10日から1月8日までの間,日本を含むEU域外からの入国者に対して,ワクチン接種済であっても,出発48時間前(注)までに検体を採取したPCR検査陰性証明書の提示を求めています。

(注)陸路でルーマニアに入国する場合は、「出発前」が「入国前」となります。

●また、20日からはPassenger Locator Form(渡航者用位置情報申告書)の提出が要求されます。同フォーマットについては、今後公表されます。

●12月5日から、日本の水際措置が強化され、ルーマニアから帰国・入国する方は、検疫所の指定する宿泊施設等で、3日間待機することとなっています。

なお,ワクチン接種者に対する緩和措置は,オミクロン株以外の感染地域からの帰国・入国者にのみ適応されています

ルーマニア人を含む外国人の入国規制や査証発給も規制されています。

1. ルーマニアへ入国する場合の隔離等の措置

(1)ルーマニア政府は,6日付国家緊急事態委員会決定第111号により、10日午前0時から1月8日24時までの間,日本を含むEU域外からの入国者に対して,ワクチン接種済であっても,出発48時間前以降(注)に検体を採取したPCR検査陰性証明書の提示を求めています。

(注)陸路でルーマニアに入国する場合は、「出発前」が「入国前」となります。

もし,ワクチン接種歴なし、新型コロナウイルス治癒歴なし、出発前48時間前までのPCR陰性証明書のいずれもない場合は,14日間の自主隔離を要請されます。ただし、出発前48時間までのPCR検査陰性証明書があれば、10日間の自主隔離となります。

 なお、報道によれば、今後政府決定が出される模様ですので、本領事メールから異なる措置が出た場合は、追ってご案内いたします。

また、20日からは、入国後の所在地に関するPassenger Locator Form(渡航者用位置情報申告書)の提出が要求されます。同フォーマットについては、ご利用になる航空会社から案内されると思いますが、公表され次第、本領事メール等でお知らせします。

本措置の主な概要は以下のとおりです。

(ア)EU、欧州経済領域及びスイスからルーマニアに入国する者で、以下の条件に合致する者は、自宅等での14日間の隔離が課される。

(a)グリーンゾーン又はイエローゾーンから到着し、ワクチン接種証明書、入国前の過去180日間に新型コロナウイルス陽性であり14日を経過した証拠、又は出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書を提示しない場合。

(b)レッドゾーンから到着し、ワクチン接種証明書、入国前180日間に新型コロナウイルス陽性であり14日を経過した証拠を提示しない場合は、14日間の自主隔離となる。しかし、ワクチン未接種者、入国前の過去180日間に新型コロナウイルス陽性であり14日を経過した証拠を提示しない者が、出発前72時間以内のPCR検査陰性証明がある場合は、自宅等において10日間の隔離が課される。

(イ)上記(ア)の例外(隔離免除)

(a)12歳未満の子供

(b)12歳以上16歳未満の子供で、出発前72時間以内のPCR検査陰性証明を持っている場合

(c)ワクチン未接種者又は過去180日間に新型コロナウイルスに感染していない者でレッドゾーンから到着し、ルーマニアに3日間(72時間)滞在する者。3日(72時間)以内に出国しない場合は、4日目から14日間隔離となる。

(d)24時間以内のトランジットの場合

(e)スポーツ関係者。ワクチン未接種又は過去180日間に新型コロナウイルスに感染していない者は、出発前72時間以内のPCR検査陰性証明が必要。

(ウ)EU、欧州経済領域及びスイス以外の第3国からルーマニアに入国する者は、出発前48時間以内のPCR検査陰性証明がない場合は、自宅等での14日間の隔離が課される。

(エ)EU、欧州経済領域及びスイス以外の第3国からルーマニアに入国する者で、ワクチン未接種者、入国前の過去180日間に新型コロナウイルスに感染していない者が、出発前48時間以内のPCR検査陰性証明がある場合は、自宅等で10日間の隔離が課される。

(オ)上記(ウ)及び(エ)の例外(隔離免除)

(a)12歳未満の子供

(b)12歳以上16歳未満の子供で、出発前72時間以内のPCR検査陰性証明を持っている場合

(c)ワクチン未接種者又は過去180日間に新型コロナウイルスに感染していない者で出発前48時間以内のPCR検査陰性証明書があり、ルーマニアに3日間(72時間)滞在する者。3日(72時間)以内に出国しない場合は、4日目から14日間隔離となる。

(d)24時間以内のトランジットの場合

(e)スポーツ関係者。ワクチン未接種又は過去180日間に新型コロナウイルスに感染していない者は、出発前48時間以内のPCR検査陰性証明が必要。

国家緊急事態委員会決定第111号の原文リンク

https://www.cnscbt.ro/index.php/lex/2851-hotararea-cnsu-nr-111-din-06-12-2021/file

(2)ルーマニアへ入国する場合に隔離等の措置となる、レッドゾーン、イエローゾーン、グリーンゾーンの対象国・地域が、12月2日付で更新されました。直近14日間の人口1,000人あたりの感染者数が0.0人の日本は、グリーンーゾーンですが、EU域外国の扱いとなっているため、入国後14日間の自主隔離を要請されることに変更はありません(10日からの一時的な規制強化については、上記(1)参照)。

(リンク先中段の「現行の警戒事態期間中の主な規制措置」)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html

各ゾーンリストのリンク

https://www.cnscbt.ro/index.php/lex/2844-hotararea-cnsu-nr-110-din-03-12-2021/file

2.日本の水際措置の強化

(1)12月3日付け領事メール(以下のリンク)でご案内したとおり、日本の水際措置が強化され、ルーマニアから帰国・入国する場合は、3日間の検疫所の指定する宿泊施設等での待機となっています(3日目に陰性となった場合は、これ以降14日目までの間は、自宅等での待機が可能となります)。

 なお,デルタ株などのオミクロン株以外の感染地域から帰国・入国する場合は,これまで3日間の施設隔離となっていましたが,ワクチン接種証明がある場合は,これが免除され,14日間の自主隔離となります(ルーマニアは,オミクロン株感染地域ですので,この緩和措置の対象とはなりませんので,ご注意ください)。

12月3日付領事メールのリンク

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00487.html

(2)査証(ビザ)の発給については,在留資格認定証明書を提示する「日本人の配偶者又は子」、「永住者の配偶者又は子」、「定住者の配偶者又は子」及び赴任目的の「外交」以外は、12月31日までは停止しています。また,既に発給済みの上記以外のビザは,全て効力を一時停止していますので,ご注意ください。

「永住者」、「定住者」が再入国許可を持って入国することはできますが、検疫所の指定する宿泊施設等での待機が10日間に指定されている国・地域からの入国者については、停止となります。

またこのほか「特段の事情」がある場合も対応していますが、「特段の事情」の詳細等及び再入国許可を持たない又は有効期限を過ぎた元永住者及び元定住者については,個別事例毎に入管庁等が判断しますので,日本入国の査証を必要とする場合は,個別に当館宛てメール(consular@bu.mofa.go.jp)でご相談ください。

【問い合わせ窓口】

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

 日本国内から:0120-565-653

 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)

  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)一部のIP電話からは,03-5363-3013。

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

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