●2022年1月9日より、ルーマニアに入国する場合の隔離措置は、以下の2通りとなりました。
1 10日間の自主隔離:ワクチン未接種者または新型コロナイルスに感染してから11〜180日間の間にいない者。
2 5日間の自主隔離:ワクチン接種済者または新型コロナウイルスに感染してから11〜180日間の間にある者。
●自主隔離の免除:ワクチン接種証明+出発48時間以内のPCR陰性証明、または新型コロナウイルス感染後11〜180日以内であることの証明+出発48時間以内のPCR陰性証明のどちらかの組み合わせにより免除(感染者との濃厚接触者は対象外)。
1.2022年1月9日以降の隔離措置
ルーマニアに入国する場合の隔離措置は、7日付け国家緊急事態委員会決定第2号により,以下の2通りとなりました。
(1)ワクチン未接種者または新型コロナイルスに感染してから11〜180日間の間にいない者は、10日間の自主隔離。
(2)ワクチン接種済者または新型コロナウイルスに感染してから11〜180日間の間にある者は、5日間の自主隔離。
2.以下の対象者は,5日または10日の自主隔離が免除されます。
(1)EU承認済みのワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ジョンソン・エンド・ジョンソン)の接種完了から10日経過していることを、各国の保健当局が発行する書類(英語又はルーマニア語で記載)で証明し、同時に出発48時間以内に検体を採取したPCR陰性証明書を提示する者
(2)直近180日以内に新型コロナウイルスに感染し、入国時点で感染確認から10日経過していることを証明書(PCR陽性証明、退院証明等)で証明し、出発48時間以内に検体を採取したPCR陰性証明書を提示する者
(3)ルーマニアへの滞在が3日(72時間)以内であり、飛行機搭乗前72時間以内に取得したPCR陰性証明書の提示がある者(72時間以内に出国しない場合、入国4日目から14日間の隔離)
(4)6歳未満の者(PCR陰性証明の提示不要)
(5)6歳から15歳までの、到着前72時間以内のPCR陰性証明書の提示がある者
(6)24時間以内のトランジットを目的とする者
(7)ルーマニア国内の教育機関の入学・卒業に関する活動(試験等)、又は通学のために入国することを書類で証明できる者(未成年の場合、その同伴者も含む)
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp
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