隔離措置に関する規則の一部変更について(11月10日付)

 モンゴル政府は、本日(10日)、モンゴルに入国する者に対して課せられる隔離措置(自宅観察)に関する規則を一部変更した旨を発表しました。新しい規則は本日(10日)から適用されるとのことです。

【発表内容】

(1)外国から入国する者であって、新型コロナウイルス感染症のワクチンを完全に接種して14日が経過した者、またはモンゴルに入国する直前4か月以内に新型コロナウイルス感染症に罹患し完治した証明書を所持する者は、14日間の自宅観察を免除する。

(2)外国から入国する者であって、新型コロナウイルス感染症のワクチンを完全に接種していない者、ワクチンを完全に接種してから14日が経過していない者、またはモンゴルに入国する4か月以上前に新型コロナウイルス感染症に罹患した者は、14日間の自宅観察の対象となる。

(3)モンゴルの空港または陸上国境から入国する全ての入国者(0〜5歳までの入国者は除く。)に対し、国境においてPCR検査を実施する。

(4)入国者は出発前の72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症のPCR検査の陰性証明を提示する必要がある。PCR検査の結果が陽性の場合は、直前4か月以内に新型コロナウイルス感染症に罹患し完治したことの証明を提示する必要がある。

今回の発表について、モンゴル外務省領事局に確認したところ、以下の回答がありました。

・11月9日以前にモンゴルに入国し、現在も入国後の自宅観察(いわゆる隔離)が課せられる者のうち、ワクチンを完全に接種し14日が経過している者、または入国する直前4か月以内に新型コロナウイルス感染症に罹患した後、完治したことを証明できる者は、本日(10日)以降、自宅観察を終了することが出来る。

・各種証明書(新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を完全に終えた後、14日間が経過したことを証明する文書、モンゴルに入国する直前4か月以内に新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒したことの証明及びPCR検査の陰性証明)については、決められた書式はないものの、モンゴル政府またはモンゴル国内の医療関係機関が発行する証明書の内容に準ずるもの、かつ、実際に書類を確認するモンゴルの当局者等(入管当局や航空会社職員など)がその内容を理解できる言語(英語可)で記載されたものであるべきである。

・18歳以下の者については、保護者と同様の扱いをする。