隔離措置に関する規則の一部変更について(7月28日付)

 モンゴル政府は、モンゴル入国者に対する隔離措置に関する規則の一部変更を発表しました。

 これまで、(1)新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を完全に終えた入国者、(2)入国する直前4か月以内に新型コロナウイルス感染症に罹患した後、治癒したことを証明できる文書を持つ入国者、のいずれかに該当する入国者に対しては、7日間の自宅隔離が義務付けられてきましたが、今回の変更により、7月28日以降、(1)、(2)のいずれかに該当する入国者に対しては、14日間の自宅隔離が義務付けられることになりました。

※(1)、(2)のいずれにも該当しない入国者に対しては、これまでどおり、 隔離施設(ホテル等)における7日間の隔離及び自宅における7日間の隔離(計14日間)が義務付けられています。

【1 ワクチン接種を完全に終えていない入国者に対する措置】

●入国前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示を求める。

※モンゴル外務省によれば、「(日本とは異なり)陰性証明書に決められた書式はないが、(1)英語で記載されている、(2)発行機関の公印が押されている、(3)モンゴル側の当局者が理解できる内容となっている必要がある。」とのことです。

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を完全に終えていない全ての入国者は、隔離施設(ホテル等)において7日間隔離する。

●隔離施設に隔離中の者に対するPCR検査は、隔離の6日目に実施する。

●PCR検査の結果が陰性であり、かつ、無症状の場合は、隔離期間終了後に隔離施設から退所させ自宅隔離に移行する。自宅隔離の期間は7日間とする。

●隔離施設で隔離中に感染が確認された場合は医療機関に移送し治療を行う。

【2 ワクチン接種を完全に終えた入国者に対する措置】

●入国前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示を求める。

●入国時、空港または陸上の国境検問所においてPCR検査を実施する。(0〜5歳の子供は除く。)また、自宅の住所及び電話番号を申告しなければならない。

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を完全に終えた後、14日間が経過している者は、隔離施設における隔離は免除されるが、14日間の自宅隔離が義務付けられる。

※モンゴル外務省によれば、「ワクチンの種類について指定はないが、ワクチン接種を完全に終えた後、14日間が経過していることを証明するには、モンゴル側の当局者が理解できる文書を提示しなければならない。」、「決められた書式はないが、(1)英語で記載されているもの、(2)モンゴル政府が発行するワクチン接種証明書(接種年月日、接種回数、ワクチンの種類、接種場所等が記載され、発行機関の公印が押されているもの)に沿ったものを提示すべきである。」とのことです。

【3 入国する直前4か月以内に新型コロナウイルス感染症に罹患した後、治癒したことを証明できる書類を持つ入国者に対する措置】

●入国前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示を求める。

●入国時、空港または陸上の国境検問所においてPCR検査を実施する。(0〜5歳の子供は除く。)また、自宅の住所及び電話番号を申告しなければならない。

●入国前4か月以内に新型コロナウイルス感染症に罹患した後、治癒したことを証明できる文書を持つ入国者は、隔離施設における隔離は免除されるが、14日間の自宅における隔離が義務付けられる。

※モンゴル外務省によれば、「治癒したことを証明できる書類について決められた書式はないが、罹患した日付が記載されている文書(例:医療機関又は公的機関が発行したものでPCR検査の結果が陽性であることを示す文書)及び入国前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の2点を提示すべきである。また、これら文書についても英語で書かれるなどモンゴル側の当局者が理解できるものであるべきである。」とのことです。

【4 ワクチン接種を完全に終えていない18歳未満の入国者に対する措置】

●保護者が(1)新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を完全に終えた後、14日間が経過した者、(2)入国する直前4月以内に新型コロナウイルス感染症に罹患した後、治癒したことを証明できる文書を持つ者のいずれかに該当する場合、当該保護者と18歳未満の者に対しては、当該保護者と同様に14日間の自宅隔離を義務付ける。