【ポイント】
<レッド・ゾーンからの入国規制の厳格化>
●引き続き、「レッド・ゾーン」からのブルガリア入国は原則禁止されています。
●ブルガリア国民やブルガリア永住権・長期滞在資格保持者は例外的に「レッド・ゾーン」からの入国が認められますが、その場合、以下の条件が課せられます。
・有効なワクチン証明書「及び」入国前72時間以内に実施された有効なPCR陰性証明書の「双方」を提示すること。
・これら証明書の提示が出来ない場合は、10日間の自己隔離義務が生じる。
<リスト国の変更>
●これまで色分けゾーン以外に設定されていた<感染状況の著しい悪化傾向が見られ、特定の措置が執られるべき国>という枠組みが廃止され、これに含まれていたロシア、ポルトガル、パキスタンが「オレンジ・ゾーン」へ移動。
●ルーマニアが「オレンジ・ゾーン」から「グリーン・ゾーン」へ移動
●ブルガリアとの間で自由な相互通行を合意している国(ルーマニア)から入国する際、ブルガリア国民はブルガリア入国に際する新型コロナウイルスにかかる証明書の提示が免除されることとなっていますが、今回の大臣令修正により、ブルガリア永住権・長期滞在資格保持者及びその家族もその対象となる旨、明記されました。
●色分けゾーン関わらず、12歳児以下の児童は入国に際する新型コロナウイルスにかかる証明書の提示が免除されます。
●日本はこれまでと変わらず引き続き「オレンジ・ゾーン」の指定となっています。各ゾーンの区分けは、必要に応じて定期的に見直され、更新されます。
●日本からの渡航者がブルガリアに入国するためには、引き続き、有効な「検査証明書」、または「ワクチン接種証明書」、または「回復証明書」のいずれか1つの提示が必要です(入国後の隔離義務無し)。
【本文】
○7月27日、保健省は、ブルガリア入国に関する新たな保健大臣令を発出ました。
これにより、7月29日以降有効なゾーン区分は以下のとおりです。
(1)グリーン・ゾーン
オーストリア、ドイツ、エストニア、アイスランド、リトアニア、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、フィンランド、クロアチア、デンマーク、イタリア、スロベニア、フランス、ノルウェー、サンマリノ、バチカン,スイス、チェコ、ルーマニア。
(2)オレンジ・ゾーン
グリーン・ゾーン及びレッド・ゾーン以外の全ての国。(※日本はここに含まれる。)
(3)レッド・ゾーン
インド、バングラデッシュ、ネパール、ミャンマー、ブータン、スリランカ、モルディブ、南アフリカ共和国、ボツワナ、タンザニア、セーシェル、ナミビア、ザンビア、チュニジア、オマーン、マレーシア、トルクメニスタン、タジキスタン、キルギス、モンゴル、コロンビア、チリ、ウルグアイ、アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ボリビア、ペルー、スリナム、パナマ、コスタリカ、グアテマラ、ベリーズ、エルサルバドル、キューバ、ドミニカ共和国、キプロス、英国、アイルランド、スペイン、フィジー、クウェート、マルタ、アンドラ、オランダ、ジョージア。
○各ゾーン毎のブルガリアへの入国条件は次のとおりです。
<グリーン・ゾーン>
有効なEUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」、または「回復証明書」、または「検査証明書」、ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類を提示することで入国が許可される。これらの証明書が提示出来ない場合には、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。各地域保健局長は、上記に該当する者に対する隔離の措置を、入国後24時間以内に行われたPCR検査又は簡易抗原検査の陰性証明のメールでの提出を受けることにより、免除することができる。免除は、PCR検査の陰性証明提出から24時間以内に行われる。
<オレンジ・ゾーン>
有効なEUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」、または「回復証明書」、または「検査証明書」、ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類を提示することで入国可能。しかし、同ゾーンからの到着者のうち100人のうち5人に対して国境検問所による抗原検査を実施。
ブルガリア国民及び永住権・長期滞在資格保持者のうち、上記にあげられる証明書を提示出来ない場合には、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。各地域保健局長は、上記に該当する者に対する隔離の措置を、入国後24時間以内に行われたPCR検査又は簡易抗原検査の陰性証明のメールでの提出を受けることにより、免除することができる。免除は、PCR検査の陰性証明提出から24時間以内に行われる。
<レッド・ゾーン>
原則として入国不可。
例外的に、ブルガリア国民及び永住権・長期滞在保持者及びその家族等は、有効なEUデジタル形式の「ワクチン接種証明書」ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容を含んだ書類、そして入国72時間前以降に検体採取が行われたCOVID19用PCR検査の陰性結果を証明する有効なEUデジタル形式の「検査証明書」ないしは同様の内容の書類を提示することで入国が許可される。
これらの証明書を提示出来ない場合には、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。
○引き続き、日本は「オレンジ・ゾーン」に指定されているため、日本を出発地とする渡航者は入国時に以下の3つのうちのいずれか1つの証明書の提示が必要です。
<1>「検査証明書」の提示:
入国前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明、または入国前48時間以内に実施された簡易抗原検査の陰性結果を示す書類の提示。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、アルファベットで記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び検査陰性結果(Negative)、検査実施日時、RAT(簡易抗原検査)の場合は保健大臣令付属のリストに沿った商標名の記載、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査を実施した国、及び発行当局名が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されている必要がある。
※PCR検査の検査方法には指定はありませんが、簡易抗原検査については認められる検査の種類が指定されていますので御注意下さい。有効な簡易抗原検査の詳細については、保健大臣令の別表2をご確認ください→ https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/07/27/zapoved_rd-01-627.pdf
<2>「新型コロナワクチン証明書」の提示:
対COVID-19ワクチン接種完了後14日以上経過していることを証明する書類の提示。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、最後のワクチン接種日、接種したワクチンのシリアル番号、(完了に2回接種を要する場合)接種回数、商標名、ワクチンの生産者/使用許可所有者、証明書の発行国・発行当局名が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されている必要がある。
※有効と認められるワクチンの種類については保健大臣令の別表3をご参照ください→ https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/07/27/zapoved_rd-01-627.pdf
<3>「回復証明書」の提示:
新型コロナウイルス罹患者に対して実施されたPCR検査またはCOVID-19用簡易抗原検査による陽性結果を示す書類を指しており、検査結果が記入されてから11日から180日間有効。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び陽性結果(Positive)が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されている必要がある。
○今回の保健大臣令の詳細は以下のとおりです(7月29日から31日まで有効)。
一時的な対感染症対策として、感染率等によって各国を色分けした上で、カラーゾーン別の入国対応を行う。同大臣令は7月29日から7月31日まで適用される。
1 各国における新型コロナウイルス感染率の判断基準は以下の通り。
(1)14日間の罹患率−過去14日間における人口10万人あたりの新規感染者数
(2)週毎の陽性率−過去7日間に行われた全てのPCR検査及び抗原検査数に対する陽性率
(3)国内検査実施度合い−過去7日間に行われた人口10万人あたりのPCR検査数
(4)危惧すべき変異株(の拡大具合)
(5)十分な定期的な最新情報の入手不可ないしは信頼に足る情報源の不足
2 カラーゾーン
(1)グリーン・ゾーン
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が75以下であり、かつ1週間あたりの検査数に対して陽性率が4%以上と判断される場合
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が75〜200であり、かつ1週間あたりの検査数に対して陽性率が4%未満と判断される場合
(2)オレンジ・ゾーン
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が75〜200であり、かつ1週間あたりの検査数に対して陽性率が4%以上と判断される場合
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が200〜500である場合
(3)レッド・ゾーン
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が500以上である場合
・十分な定期的な最新情報の入手不可ないしは信頼に足る情報源が不足している場合、ないしは10万人あたりのPCR検査実施数が300未満の場合、ないしは国内で変異株が拡大している場合
・グリーン・ゾーン乃至オレンジ・ゾーンの国に指定されている国であってその国の感染状況が著しく悪化した場合、色分けゾーンを正式に変更するに先立ち、特定の措置が執られる。
3 カラーゾーン別の国家、急激な感染状況の悪化が確認された国家、ブルガリアとの間で自由な相互通過を合意している国家のリストは以下の通り。
(1)グリーン・ゾーン
オーストリア、ドイツ、エストニア、アイスランド、リトアニア、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、フィンランド、クロアチア、デンマーク、イタリア、スロベニア、フランス、ノルウェー、サンマリノ、バチカン,スイス、チェコ、ルーマニア。
(2)オレンジ・ゾーン
グリーン・ゾーン及びレッド・ゾーン以外の全ての国。(当館注:日本はここに含まれる。)
(3)レッド・ゾーン
インド、バングラデッシュ、ネパール、ミャンマー、ブータン、スリランカ、モルディブ、南アフリカ共和国、ボツワナ、タンザニア、セーシェル、ナミビア、ザンビア、チュニジア、オマーン、マレーシア、トルクメニスタン、タジキスタン、キルギス、モンゴル、コロンビア、チリ、ウルグアイ、アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ボリビア、ペルー、スリナム、パナマ、コスタリカ、グアテマラ、ベリーズ、エルサルバドル、キューバ、ドミニカ共和国、キプロス、英国、アイルランド、スペイン、フィジー、クウェート、マルタ、アンドラ、オランダ、ジョージア。
(4)ブルガリアとの間で自由な相互通行を合意している国家(当該国民及び永住権・長期滞在資格保持者及びその家族も対象に含む)
ア 本リストは欧州疾病予防管理センターが欧州連合加盟国及び欧州経済領域向けに公開した情報と世界保健機関及び米国アトランタの疾病管理センターが全ての国と変異株の拡大について公開している情報に基づき作成される。
イ レッド・ゾーンに指定されないEU加盟国、欧州経済領域国及びスイス以外の国はオレンジ・ゾーンに区分されるものと見なす。
ウ 本リストは最低週に1度点検し、各国の感染状況に悪化が見られる場合にはより頻繁に改訂する。
エ これらの情報は国立感染症センターにより管理される。
4 到着者に対するカラーゾーン別の暫定的入国規制は以下の通り。
(1)グリーン・ゾーン:有効なEUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」、または「回復証明書」、または「検査証明書」、ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類を提示することで入国が許可される。これらの証明書が提示出来ない場合には、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。各地域保健局長は、上記に該当する者に対する隔離の措置を、入国後24時間以内に行われたPCR検査又は簡易抗原検査の陰性証明のメールでの提出を受けることにより、免除することができる。免除は、PCR検査の陰性証明提出から24時間以内に行われる。
(2)オレンジ・ゾーン:有効なEUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」、または「回復証明書」、または「検査証明書」、ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類を提示することで入国可能。しかし、同ゾーンからの到着者のうち100人のうち5人に対して国境検問所による抗原検査を実施。ブルガリア国民及び永住権・長期滞在資格保持者のうち、上記にあげられる証明書を提示出来ない場合には、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。各地域保健局長は、上記に該当する者に対する隔離の措置を、入国後24時間以内に行われたPCR検査又は簡易抗原検査の陰性証明のメールでの提出を受けることにより、免除することがで
きる。免除は、PCR検査の陰性証明提出から24時間以内に行われる。
(3)レッド・ゾーン:入国が許可されるのは以下の条件に限る。
ア ブルガリア国民及び永住権・長期滞在資格保持者及びその家族。
イ EU加盟国、シェンゲン領域加盟国及びスイスから入国するEU加盟国、シェンゲン領域加盟国及びスイスの国民、及びその家族
ウ 職務遂行のために移動の必要のある医療・福祉関係者及びその指導者
エ 医薬品、医療機器、個人用保護具の供給(それらの設置及び維持管理業務を含む)に携わる労働者
オ 職務遂行中の外国政府要人(国家元首、閣僚他)及びその同行者、外交官、ブルガリアにある外国使節の官房・技術職員、国際機関職員、軍人、公安関係機関職員、人道支援関係者、及びその家族
カ 外国人に関するブルガリア国内法追加条項第1項第16号の範囲内で人道的理由により渡航する者(※外国人に関するブルガリア国内法追加条項第1項第16号:「人道的理由」とは、ブルガリアへの外国人の入国不許可または退去が、客観的状況によって、同人の健康または生命、同人の家族の完全性、同人の家族の最大の利益、あるいは同人の入国または退去を要求している子供に深刻な危険を及ぼすときをいう。)
キ ブルガリア国籍法により法務省発行書簡をもってブルガリア国籍取得を許可されている外国人
ク 上記ア〜キに該当しない者で、関連他省庁からの請願書(入国が許可された場合の防疫対策等を明記)を以て保健大臣ないしは同副大臣の許可を得て入国が許可された者
(4)上記4(3)に当該する者は、有効なEUデジタル形式の「ワクチン接種証明書」ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容を含んだ書類、そして入国72時間前以降に検体採取が行われたCOVID19用PCR検査の陰性結果を証明する有効なEUデジタル形式の「検査証明書」ないしは同様の内容の書類を提示することで入国が許可される。
(5)上記4(3)イ〜クに該当する者で有効なEUデジタル形式の「ワクチン接種証明書」ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容を含んだ書類を提示出来ない者は、入国72時間前以降に検体採取が行われたCOVID19用PCR検査の陰性結果を証明する有効なEUデジタル形式の「検査証明書」ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類を提示することで入国が許可されるが、その場合には、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。
(6)ブルガリア国民及び永住権・長期滞在資格保持者のうち、上記4(4)にあげられる証明書を提示出来ない場合には、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。
5 次の者は、新型コロナウイルスに関する書類を提示することなく入国を許可される。
(1)国際的に運行を行うバスの運転手及び乗組員
(2)貨物の運搬を国際的に行う貨物トラックの運転手
(3)船舶員及び船舶の維持管理に携わる者(但しブルガリア入国時に職務を遂行している者)
(4)航空機の乗組員及び整備士等
(5)国境勤務者(ブルガリア居住者で、毎日あるいは少なくとも週に一度、業務遂行の目的でEU加盟国、トルコ、セルビアまたは北マケドニアに渡航する者、及び右諸国の居住者で同様の目的で毎日あるいは少なくとも週に一度ブルガリアに渡航する者)
(6)ギリシャ、トルコ、セルビア、北マケドニア、またはルーマニアに居住し、毎日、あるいは少なくとも週に1回、ブルガリアに通学する学生、並びに、ブルガリアに居住し、毎日、または少なくとも週に1回、ギリシャ、トルコ、セルビア、北マケドニア、あるいはルーマニアに通学する学生
(7)ブルガリアからの即時出発が保証される場合の、ブルガリア国内をトランジットで通過する者
(8)(どの色のゾーンの国から到着するかに関わらず)12歳以下の児童
(9)ブルガリアとの間で自由な相互通行を合意している国(ルーマニア)から入国する国民及び永住権・長期滞在資格保持者及びその家族
6.上記5(9)に該当しない者で、ブルガリアとの間で自由な相互通行を合意している国(ルーマニア)から入国する者は、上記4に明記されるカラーゾーン別の対応に従って入国が許可される。
7 上記5以外の者は、以下の国境検問所からの入国を認める:ブルガス空港、ヴァルナ空港、プロブディフ空港、ソフィア空港(ターミナル1及び2)、ブルガス港、ヴァルナ港、ヴィディン国境検問所、ヴラシュカ・チュカ国境検問所、ドゥランクラク国境検問所、ギュエシェヴォ国境検問所、ズラトレヴォ国境検問所、イリンデン国境検問所、カロティナ国境検問所、カピタン・アンドレェヴォ国境検問所、カピタン・ペトコ・ヴォイヴォダ国境検問所、クラタ国境検問所、レソヴォ国境検問所、マカザ国境検問所、マルコ・タルノヴォ国境検問所、オルトマンチィ国境検問所、オリャホヴォ国境検問所、ルセ国境検問所、スタンケ・リシチュコヴォ国境検問所、ソモヴィト・ニコポル国境検問所、ストレジミロフチィ国境検問所。
8 道路インフラ庁は、ブルガリア国内の通過が認められブルガリア以外の国へ貨物を運んでいるトラックとドライバーが、ブルガリアの周辺国の規制により、ブルガリア国外から出ることを禁止された場合、トラックとドライバーを、当該規制が解除されるまでどこに留め置くかを決定する。
9 ブルガリアに入国する航空機に新型コロナウイルス感染症の症状が見られる乗客がいると特定された場合、症状が見られた者に対応した乗務員等は次のフライトに参加せず、医療機関から発行された診断書をもって10日間の隔離措置をとる。
10 この指令においては以下の通りとする。
(1)出発国(領土)とは、当該渡航者が移動の過程でトランジットのため通過した諸国での滞在に関係なく、移動の最初の出発国(領土)を指す。
(2)有効なEUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類とは、対COVID-19ワクチン接種完了にかかる書類を指す。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、最後のワクチン接種日、接種したワクチンのシリアル番号、(完了に2回接種を要する場合)接種回数、商標名、ワクチンの生産者/使用許可所有者、証明書の発行国・発行当局名が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されている必要がある。同ワクチン接種完了とは、同指令の付属書にあるワクチンの種類毎の指定に従った接種によるものであり、最後のワクチン接種から14日以上経過しているこ
とを意味する。この時、アストラゼネカとファイザービオンテックの混合接種についても、同様にワクチン接種完了と見なす。
(3)有効なEUデジタル形式の「回復証明書」とは、新型コロナウイルス罹患者に対して実施されたPCR検査またはCOVID-19用簡易抗原検査(RAT)による陽性結果を示す書類を指しており、検査結果が記入されてから11日から180日間有効。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び陽性結果(Positive)、個別識別番号が記載されている必要がある。「PCRテスト」とは、逆転写酵素を用いたポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)、周期的媒介等温増幅(LAMP)、およびリボ核酸の検出に使用される転写媒介増幅(TMA)技術など、核酸増
幅の分子検査を意味する。
(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類とは、新型コロナウイルス感染症に感染したことを証明する文書であり、検査結果が記入されてから11日から180日間有効。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び陽性結果(Positive)が記載されている必要がある。
12 有効なEUデジタル形式の「検査証明書」ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類とは、入国前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明、または入国前48時間以内に実施された簡易抗原検査(RAT)の陰性結果を示す書類を指す。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、アルファベットで記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び検査陰性結果(Negative)、検査実施日時、RAT(簡易抗原検査)の場合は保健大臣令付属のリストに沿った商標名の記載、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査を実施した国、及び発行当局名が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載さ
れている必要がある。
保健大臣令の原文はこちらからご確認いただけます→ https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/07/27/zapoved_rd-01-627.pdf
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
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2021年当館休館日→ https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kyukanbi.html
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