有効なワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直しについて

 次の(1)〜(3)の全てを満たす場合は、受入責任者(※)が業所管省庁から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、事前の検査と行動管理を組み合わせ、入国後 14日目までの自宅等待機期間中であっても入国後最短4日目から事前に審査された活動計画書に記載された活動(「特定行動」)を取ることが認められます。

※受入責任者は、入国者及び待機期間中に入国者と接触する国内関係者の健康管理や行動管理の責任を負うこととなります。本措置を活用するに当たっては、誓約書に定める誓約事項を遵守するとともに、企業・団体等に新型コロナウイルス感染症の感染防止対策や陽性者発生時の対応を行う新型コロナウイルス感染症対策責任者を置いてください。

(1)日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書(海外から日本への入国に際し有効と認められるワクチン接種証明書)を保持している場合。なお、モンゴル国内で発行されたワクチン接種証明書は、11月8日現在、日本入国に際し有効とは認められておりませんのでご注意ください。

(2)日本人の帰国者、在留資格を有する再入国者、商用・就労目的の3月以下の短期間の滞在の新規入国者又は緩和が必要な事情があると業所管省庁が認めた長期間の滞在の新規入国者であり、受入責任者がいる場合。

(3)入国日前14日以内に10日間または6日間の宿泊施設待機の対象の指定国・ 地域での滞在歴がない場合。(11月8日現在、モンゴルは3日間の宿泊施設待機対象国に指定されています。)

 日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書(海外から日本への入国に際し有効と認められるワクチン接種証明書)については、こちらをご確認ください。

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html 

 水際対策強化に係る新たな措置(11月8日現在)や「特定行動」のガイドライン等については、こちらをご確認ください。

 https://corona.go.jp/news/news_20211105_01.html